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2階建て準耐火建築物で特養,老健,介護医療院および短期入所を開始する際の基準について

公開日 2022年05月23日

2階建て準耐火建築物で特養,老健,介護医療院および短期入所を開始する際の基準について

 

特別養護老人ホーム,介護老人保健施設,介護医療院,指定短期入所生活介護事業所および指定介護予防短期入所生活介護事業所(以下「特別養護老人ホーム等」といいます。)については,市の条例により,原則として耐火建築物であるか,2階および地階に居室(療養室)その他利用者の日常生活に充てられる場所(以下「居室等」という。)を設けていない準耐火建築物であることが求められます。

  この要件の特例として,2階または地階に居室等を設ける場合等であっても,一定の要件を満たした場合,準耐火建築物とすることが認められています。

 

このことについて,函館市の事務処理手順等について要綱を制定しています。

 

準耐火建築物の2階または地階に居室等を設ける場合の3要件

 

1  所在地を管轄する消防署長と相談の上,非常災害に関する具体的計画に入所者の円滑かつ迅速な避難を確保するために必要な事項を定めること。

2  避難,救出等の訓練については,計画に従い昼間および夜間において行うこと。

3  火災時における避難,消火等の協力を得ることができるよう,地域住民等との連携体制を整備すること。

 

※具体的な確認方法については要綱をご確認ください。

 

要綱

 

函館市特別養護老人ホーム等の2階建て準耐火建築物設置に係る事務手続要綱PDF228KB

別記第1号様式(word24KB)

別記第2号様式その1(word31KB)

別記第2号様式その2(word34KB)

別記第2号様式その3(word33KB)

別記第2号様式その4(word33KB)

別記第3号様式(word23KB)

別記第4号様式(word23KB)

別記第5号様式(word26KB)

別記第6号様式(word26KB)

 

参考資料

 

事務処理フロー

 

開設時・確認申請ありPDF214KB

 

開設時・確認申請なしPDF209KB

 

開設後PDF261KB

 

介護保険最新情報Vol.308(標準事務処理マニュアルを掲載)

※容量が大きいため分割して記載しています。

 

その1PDF394KB

その2PDF603KB

その3PDF688KB

その4PDF799KB

その5PDF550KB

 

 

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保健福祉部 指導監査課 高齢者担当
TEL:0138-21-3926,3923,3927