公開日 2019年08月30日
更新日 2022年03月23日
法人税割の税率改正
条例改正により,令和元年(2019年)10月1日以後に開始した事業年度から,法人市民税の法人税割の税率が変更となります。
1 H26(2014).9.30以前に開始した事業年度の税率 14.7%
2 H26(2014).10.1~R元(2019).9.30に開始した事業年度の税率 12.1%
3 R元(2019).10.1以後に開始した事業年度の税率 8.4%
《例1》 事業年度「10月1日~9月30日」の事業所
H30(2018).10.1 ~R元(2019).9.30 税率 12.1% |
R元(2019).10.1 ~R2(2020).9.30 税率 8.4% |
《例2》 事業年度「9月21日~9月20日」の事業所
H30(2018).9.21 ~R元(2019).9.20 税率 12.1% |
R元(2019).9.21 ~R2(2020).9.20 税率 12.1% |
R2(2020).9.21 ~R3(2021).9.20 税率 8.4% |
《例3》 事業年度「4月1日~3月31日」の事業所
H31(2019).4.1 ~R2(2020).3.31 税率 12.1% |
R2(2020).4.1 ~R3(2021).3.31 税率 8.4% |
《例4》 事業年度「4月1日~3月31日」の事業所が,令和元年(2019年)6月に事業年度を「10月1日~9月30日」に変更した場合
H31(2019).4.1 ~R元(2019).9.30 税率 12.1% |
R元(2019).10.1 ~R2(2020).9.30 税率 8.4% |
予定申告の経過措置
今回の改正に伴い,令和元年(2019年)10月1日以後に開始した最初の事業年度の予定申告額について,法人税割は「前事業年度の法人税割額×3.7÷前事業年度の月数」となります(通常は,前事業年度の法人税割額×6÷前事業年度の月数)。
予定申告の法人税割額算出方法
《例1》 事業年度がR元(2019).10.1~R2(2020).9.30の予定申告
(1) 前事業年度がH30(2018).10.1~R元(2019).9.30(12か月)の場合
前事業年度の法人税割額×3.7÷12
(2) 前事業年度がR元(2019).6.1~R元(2019).9.30(4か月)の場合
前事業年度の法人税割額×3.7÷4
※(1),(2)ともに,翌事業年度(R2(2020).10.1~R3(2021).9.30)以降の予定申告は通常どおりです。
《例2》 事業年度がR2(2020).4.1~R3(2021).3.31の予定申告
前事業年度がH31(2019).4.1~R2(2020).3.31(12か月)の場合
前事業年度の法人税割額×3.7÷12
※ 前事業年度(H31(2019).4.1~R2(2020).3.31)および翌事業年度(R3(2021).4.1~R4(2022).3.31)以降の予定申告は通常どおりです。
地方法人税(国税)について
平成26年10月1日以後に開始する事業年度から,法人住民税法人税割の税率引き下げ分に相当する地方法人税(※税率4.4%)が創設されました。地方法人税は国税であり,国(税務署)に申告納付を行います。
※令和元年(2019年)10月1日以後に開始した事業年度の税率 10.3%
※地方法人税の詳細は管轄の税務署にお問い合わせください。
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