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幼児教育・保育の無償化について

公開日 2019年10月03日

更新日 2024年01月26日

幼稚園・保育所・認定こども園の保育料のほか,幼稚園・認定こども園の預かり保育や認可外保育施設などの利用料が,一定の要件を満たした場合に上限額の範囲内で無償となります。

手続き方法などについては,こちらのページに掲載するほか,利用している施設を通じてお知らせします。

 

 ◆幼稚園・保育所・認定こども園を利用する子どもの無償化について知りたい方はこちら

 

 ◆幼稚園や認定こども園(幼稚園機能)の預かり保育を利用する子どもの無償化について知りたい方はこちら

 

 ◆認可外保育施設,一時預かり事業,病児保育事業,ファミリー・サポート・センターを利用する子どもの無償化について知りたい方はこちら

 

 ◆企業主導型保育施設を利用する子どもの無償化について知りたい方はこちら

 

 ◆いわゆる「障がい児通園施設」を利用する子どもの無償化について知りたい方はこちら

 

 ◆施設等利用給付認定の内容に変更が生じるときの手続きについて知りたい方はこちら

 

 

 

※無償化対象施設(特定子ども・子育て支援施設等)の一覧は,こちらのページをご覧ください。

  

※保育提供事業者が行う手続き(無償化の対象施設等となるための手続きなど)については,こちらのページをご覧ください。

 

幼稚園・保育所・認定こども園を利用する子ども

対象者

  • 3歳児(幼稚園や認定こども園の幼稚園機能を利用する子どもは満3歳)から5歳児クラスの子ども
  • 0歳児から2歳児クラスの住民税非課税世帯の子ども

無償化となる利用料

  • 子ども・子育て支援制度に移行している幼稚園,保育所,認定こども園の教育時間・保育時間の保育料

全額

  • 国立大学附属幼稚園の教育時間の保育料

月額8,700円まで

  • 施設型給付を受けない幼稚園(子ども・子育て支援制度に移行していない幼稚園)の教育時間の保育料

月額25,700円まで

 

※実費として徴収されている費用(通園送迎費,食材料費,行事費など)は無償化の対象外です。

※保育所,認定こども園(保育所機能)における延長保育の利用料は無償化の対象外です。

※函館市内の幼稚園はすべて子ども・子育て支援制度に移行しています。

対象となるための手続き

子ども・子育て支援制度に移行している幼稚園・保育所・認定こども園を利用する子ども

  • 手続きは不要です。

 

国立大学附属幼稚園,施設型給付を受けない幼稚園を利用する子ども

  • 施設等利用給付の認定が必要です。(施設等利用給付の認定を受けていない状態で利用したサービスは無償化の対象となりませんので,必ず事前に認定を受けてください。)
  • 申請書に必要事項を記入のうえ,施設へ提出してください。  

子育てのための施設等利用給付認定申請書(施設型給付を受けない幼稚園・国立大学附属幼稚園・特別支援学校幼稚部).pdf(247KB)

 

※幼稚園で実施している預かり保育も合わせて利用する場合は,幼稚園や認定こども園(幼稚園機能)の預かり保育を利用する子どもをご覧ください。

保育料(利用料)の給付方法

新制度幼稚園・保育所・認定こども園を利用する子ども

  • 現物給付となるため,利用者から保育料を徴収することはありません。 
     

国立大学附属幼稚園,施設型給付を受けない幼稚園を利用する子ども

  • 無償化の上限額の範囲内であれば,利用者から保育料を徴収することはありません。
  • 無償化の上限額を超える場合は,超えた分の保育料について,施設へお支払いください。

 

幼稚園や認定こども園(幼稚園機能)の預かり保育を利用する子ども

対象者

  • 在籍する園での教育時間前後に預かり保育を利用している保育の必要性があると認定された子ども

無償化となる利用料

  • 3歳児から5歳児クラスの子ども

月額11,300円まで

  • 満3歳クラスの住民税非課税世帯の子ども

月額16,300円まで

 

※利用日数に応じて上限額は変動します(月額上限額:利用日数×日額450円)。

※在籍する園での預かり保育の体制が一定の基準に達していない場合は,認可外保育施設など他の保育サービスも合算することができます。 

(函館市内の施設はすべて基準を満たしているため,他の保育サービスを利用した場合の利用料は無償化の対象となりません。)

対象となるための手続き

  • 施設等利用給付の認定(保育の必要性があることの認定)が必要です。(施設等利用給付の認定を受けていない状態で利用したサービスは無償化の対象となりませんので,必ず事前に認定を受けてください。)
  • 申請書に必要事項を記入し,保育を必要とする理由ごとに添付する書類と合わせて施設へ提出してください。

教育・保育給付認定等申請書(1号認定) 兼 施設等利用給付認定申請書(新2号・新3号認定).pdf(253KB)

 

無償化給付において「保育の必要性がある」とは,保護者が働いている,妊娠・出産など,保育所等に入所する場合と同じく「保育を必要とする事由」に該当している場合となります。保育を必要とする事由を確認するための条件・添付書類等は保育所等の入所申込時と同様となりますので,「保育所・認定こども園(保育所部分)を利用するときの手続き」のページでご確認ください。

 

保育料(利用料)の給付方法

  • 無償化の上限額の範囲内であれば,利用者から利用料を徴収することはありません。
  • 無償化の上限額を超える場合は,超えた分の利用料について,施設へお支払いください。

 

認可外保育施設,一時預かり事業,病児保育事業,ファミリー・サポート・センターを利用する子ども

対象者

  • 3歳児から5歳児クラスの子どもで,幼稚園,保育所,認定こども園に在園せずに認可外保育施設などを利用している保育の必要性があると認定された子ども
  • 0歳児から2歳児クラスの住民税非課税世帯の子どもで,保育所,認定こども園に在園せずに認可外保育施設などを利用している保育の必要性があると認定された子ども

無償化となる利用料

  • 3歳児から5歳児クラスの子ども

月額37,000円まで

  • 0歳児から2歳児までの住民税非課税世帯の子ども

月額42,000円まで

対象となるための手続き

  • 施設等利用給付の認定(保育の必要性があることの認定)が必要です。(施設等利用給付の認定を受けていない状態で利用したサービスは無償化の対象となりませんので,必ず事前に認定を受けてください。)
  • 申請書に必要事項を記入し,保育を必要とする理由ごとに添付する書類と合わせて施設へ提出してください。 

子育てのための施設等利用給付認定申請書(認可外保育施設等).pdf(254KB)

 

無償化給付において「保育の必要性がある」とは,保護者が働いている,妊娠・出産など,保育所等に入所する場合と同じく「保育を必要とする事由」に該当している場合となります。保育を必要とする事由を確認するための条件・添付書類等は保育所等の入所申込時と同様となりますので,「保育所・認定こども園(保育所部分)を利用するときの手続き」のページでご確認ください。

 

保育料(利用料)の給付方法

認可外保育施設を利用する子ども

  • 無償化の上限額の範囲内であれば,利用者から利用料を徴収することはありません。
  • 無償化の上限額を超える場合は,超えた分の利用料について,施設へお支払いください。

 

一時預かり事業,病児保育事業,ファミリー・サポート・センターを利用する子ども

  • 施設へ支払った利用料について,直接,子どもサービス課へ給付請求してください。1ヵ月分ごとに請求することができます。
  • 請求内容の確認後,支払った利用料相当分(支払った額が無償化の上限額を超える場合は上限額まで)を請求の際に指定した口座へ振り込みます。
  • 一時預かり事業,病児保育事業およびファミリー・サポート・センターの利用料は,まとめて請求することができます。

 

【請求書】

施設等利用費請求書(償還払い用).pdf(163KB)

 

【添付書類】

  • 一時預かり事業,病児保育事業
    1. 利用施設が発行した「特定子ども・子育て支援の提供に係る領収書」
    2. 利用施設が証明した「特定子ども・子育て支援提供証明書」
  • ファミリー・サポート・センター
    1. 提供会員が発行した「援助活動報告書(依頼会員用)」 

 

企業主導型保育施設を利用する子ども

対象者

  • 3歳児から5歳児クラスの子ども
  • 0歳児から2歳児クラスの住民税非課税世帯の子ども

無償化となる利用料

  • 保育時間の利用料

標準的な利用料として示されている額を上限として無償

対象となるための手続き

  • 従業員枠で利用している場合,または,地域枠で利用している子どものうち,すでに教育・保育給付認定2号または3号を受けている場合は,手続き不要です。
  • 地域枠で利用している子どものうち,教育・保育給付認定2号または3号を受けていない場合,新たに教育・保育給付認定を受ける必要がありますので,子どもサービス課へお問い合わせください。(教育・保育給付認定を受けていない状態で利用したサービスは無償化の対象となりませんので,必ず事前に認定を受けてください。)

保育料(利用料)の給付方法

  • 施設等利用給付の対象(市からの給付の対象)ではないため,各利用施設へお問い合わせください。

 

いわゆる「障がい児通園施設」を利用する子ども

対象者

  • 3歳児から5歳児までの子ども
  • 0歳児から2歳児までの住民税非課税世帯の子ども

無償化となる利用料

  • 利用者負担分

全額

 

※利用者負担以外の費用(医療費や食費など)は無償化の対象外です。

※幼稚園・保育所・認定こども園といわゆる「障がい児通園施設」の両方を利用する場合は,ともに無償化の対象です。

(施設等利用給付の認定(保育の必要性があることの認定)を受けることで,認可外保育施設などの利用も無償化の対象となります。)

対象となるための手続き

  • 手続きは不要です。

保育料(利用料)の給付方法

  • 現物給付となるため,利用者から利用料を徴収することはありません。

 

施設等利用給付認定の内容に変更が生じるとき

施設等利用給付認定の有効期間内に,認定内容に変更が生じる場合は,変更の手続きが必要です。

変更の手続きが必要となる例

  • 就労状況などに変化が生じるとき(就労→退職,求職活動→就労など)
  • 施設等利用給付新3号認定の子どもの属する世帯の所得状況の変化により,非課税世帯から課税世帯になったとき 
  • 保護者の氏名,居住地,連絡先や子どもの氏名などに変更があったとき 

提出が必要な書類 

  • 幼稚園や認定こども園(幼稚園機能)の預かり保育を利用している場合

教育・保育給付認定等変更申請(届出)書.pdf(249KB)

  • 施設型給付を受けない幼稚園・国立大学附属幼稚園・認可外保育施設等を利用している場合

施設等利用給付認定変更申請(届出)書.pdf(256KB)

 

給食費の実費徴収

  • 保育料の無償化に伴い,保育所や認定こども園の保育所機能を利用する3歳児から5歳児クラスの子どもについては,幼稚園や認定こども園の幼稚園機能を利用する子どもと同じく,副食費(おかず・おやつ代)も実費徴収化されました。
  • ただし,年収360万円未満相当の世帯やすべての世帯の第3子以降の子どもは,副食費の支払いが免除となります。(対象者は利用施設を通じてお知らせします。)
  • 0歳児から2歳児の子どもについては,主食費・副食費とも保育料に含まれる取扱いのため,別途給食費を支払う必要はありません。

 

認定区分 費目 無償化開始前 無償化開始後

教育・保育給付1号認定

新制度幼稚園,認定こども園で

教育を受ける子ども

主食費

実費徴収

 

実費徴収

 

副食費

実費徴収

(低所得世帯は減免あり)

実費徴収

(低所得世帯・第3子以降は支払免除)

教育・保育給付2号認定

保育所,認定こども園で保育を受ける

3歳児から5歳児クラスの子ども

主食費

実費徴収

 

実費徴収

 

副食費

保育料に含まれる

 

実費徴収

(低所得世帯・第3子以降は支払免除)

教育・保育給付3号認定

保育所,認定こども園で保育を受ける

0歳児から2歳児クラスの子ども

主食費

保育料に含まれる

 

保育料に含まれる

 

副食費

保育料に含まれる

 

保育料に含まれる

 

 

幼児教育・保育の無償化に関するお問い合わせ

  • 幼児教育・保育の無償化制度について
  • 施設等利用給付の認定について
  • 給食費の実費徴収について

                ・・・子どもサービス課(認定・入退所担当)   電話 0138-21-3270

                  

  • 保育料(利用料)の給付について
  • 無償化の対象施設(特定子ども・子育て支援施設等)について

                ・・・子どもサービス課(サービス・給付担当)  電話 0138-21-3272

 

  • 就学前の障がい児の発達支援(いわゆる障がい児通園施設)を利用する子ども

                ・・・障がい保健福祉課(相談支援・精神保健担当)  電話 0138-21-3302

                   亀田福祉課(介護・高齢・障がい相談窓口)   電話 0138-45-5482

  


 

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お問い合わせ

子ども未来部 子どもサービス課
TEL:0138-21-3270