公開日 2023年12月26日
更新日 2024年01月31日
一人で公共交通機関を利用することが困難な方の移動手段について
要介護者や障がい者などの一人で公共交通機関を利用することが困難な方の移動サービスについては,以下のものがあります。
1 通院等乗降介助
介護保険の訪問介護サービスの一つで,要介護認定で要介護1以上の認定を受け,車の乗り降りに介助が必要な方が,通院,選挙の投票,公的機関の手続きの際に,訪問介護員(ヘルパー)の運転する車への乗車および乗降の介助を受けることができます。
利用にあたっては,事前に担当の介護支援専門員(ケアマネジャー)へ相談し,ケアプランに位置付けてもらうことが必要です。
詳細につきましては、保健福祉部介護保険課(0138-21-3023)へお問合せください。
2 福祉タクシー
一般タクシー事業者が福祉車両を使用して行う運送や,障がい者の方等の乗車に業務の範囲を限定した許可を受けたタクシー事業者が行う運送を指します。
利用にあたっては,各事業者へ個別にお問い合わせください。
3 福祉有償運送
NPO法人等の団体が,実費の範囲内でかつ営利とは認められない範囲の対価によって,自家用自動車を使用し,団体の会員に対して行うドア・ツー・ドアの個別輸送サービスを指します。
利用にあたっては,各実施団体へ個別にお問い合わせください。
4 東部地区外出支援サービス
東部地区に居住している高齢者で,車いすを利用している等の理由により,一般の交通機関を利用することが困難な方を対象に,居宅と医療機関等の間を移動する際に,リフト付車両により移送するサービスです。利用にあたっては,保健福祉部高齢福祉課(電話:0138‐21‐3025)へお問い合わせください。
このページの本文とデータは クリエイティブ・コモンズ 表示 2.1 日本ライセンスの下に提供されています。
- 本ページに掲載しているデータは、自由に利用・改変できます。
- 本ページに掲載しているデータを元に、2次著作物を自由に作成可能です。
- 本ページのデータを元に作成したものに、データの出典(本市等のデータを利用している旨)を表示してください。
- 本ページのデータを編集・加工して利用した場合は、データを元に作成したものに、編集・加工等を行ったことを表示してください。また、編集・加工した情報を、あたかも本市等が作成したかのような様態で公表・利用することは禁止します。
- 本ページのデータを元に作成したものに、第三者が著作権等の権利を有しているものがある場合、利用者の責任で当該第三者から利用の承諾を得てください。