公開日 2023年04月13日
日常生活用具の給付等について
重度の障がいのある方などが、日常生活を送るために必要な用具を給付・貸与します。
給付を受けるための詳細については、給付申請の窓口にお問い合わせください。
<費用>本人および同居親族等の課税状況によって、負担額を決定します。(点字図書については、点字にする図書の販売価格が負担額になります。)
給付種目
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介護・訓練支援用具
品目 | 対象者 | 備考 |
特殊寝台 | 下肢または体幹機能障害2級以上で、原則として18歳以上の者 | 電動介護ベッド(介護保険優先) |
特殊マット | 下肢または体幹機能障害1級で、常時介護を要する者、または知的障害児・者として判定がされ、障害の程度が重度か最重度で、原則として3歳以上の者 | 特殊寝台を使用している方で、じょく瘡予防ができるマット(介護保険優先) |
特殊尿器 | 下肢または体幹機能障害1級で、常時介護を要する者で、原則として学齢児以上の者 | 介護保険優先 |
入浴担架 | 下肢または体幹機能障害2級以上(入浴にあたって、家族等他人の介助を要する者に限る)で、原則として3歳以上の者 | |
体位変換器 | 下肢または体幹機能障害2級以上(下着交換等にあたって、家族等他人の介助を要する者に限る)で、原則として学齢児以上の者 | スライドボードなど(介護保険優先) |
移動用リフト | 下肢または体幹機能障害2級以上で、原則として3歳以上の者 | 吊り上げ方式(天井走行型を除く。介護保険優先) |
訓練いす | 下肢または体幹機能障害2級以上で、原則として学齢児以上の児童 | |
訓練用ベッド | 下肢または体幹機能障害2級以上で、原則として学齢児以上の児童 |
自立生活支援用具
品目 | 対象者 | 備考 |
入浴補助用具 | 下肢または体幹機能障害により入浴に介助を要する者で、原則として3歳以上の者 | シャワーチェアー等(介護保険優先) |
下肢または体幹機能障害2級以上で、原則として学齢児以上の者 | かぶせて和式を洋式にする便器(介護保険優先) | |
頭部保護帽 |
1.下肢または体幹機能障害2級以上、もしくは知的障害児・者として判定され障害の程度が重度か最重度で、原則として3歳以上の者 2.てんかん発作等で頻繁に転倒するおそれがある、原則として3歳以上の、障害の程度が中度の知的障害児・者、または精神障害者 |
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比較的障害の程度が軽度であり、歩行補助杖の使用により歩行機能が補完される、下肢または体幹機能障害者 | T字状・棒状つえ | |
移動・移乗支援用具1 |
平衡機能または下肢もしくは体幹機能の障害で、家庭内の移動等において介助を必要とし、原則として3歳以上の者 |
スロープ等(介護保険優先) |
移動・移乗支援用具2 |
脳原性運動機能障害等により、移動機能に障害があり、移動には車いすを利用している者で、かつ下肢装具を装用している者 |
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特殊便器 | 上肢障害2級以上、または知的障害児・者として判定され、障害の程度が重度か最重度であり、訓練を行っても自ら排便後の処理が困難で、原則として学齢児以上の者 | 洗浄機能付き便座 |
自動消火器 | 障害により、火災発生の感知および避難が著しく困難な障害者のみの世帯およびこれに準ずる世帯であり、この世帯に属する身体・精神障害の等級が2級以上、または、知的障害の程度が重度もしくは最重度で、原則として3歳以上の者 | |
電磁調理器 | 視覚障害2級以上(視覚障害者のみの世帯、およびこれに準ずる世帯)の者、または知的障害児・者として判定され、障害の程度が重度か最重度であって18歳以上の者 | |
歩行時間延長信号機用小型送信機 | 視覚障害2級以上で、原則として学齢児以上の者 | 施設内の送信機の案内を受信できるもの、または、信号機内の受信機に歩行時間延長信号を送信できるもの |
聴覚障害者用屋内信号装置 | 聴覚障害2級(聴覚障害者のみの世帯、および、これに準ずる世帯で、日常生活上必要と認められる世帯)で、原則として18歳以上の者 | 目覚時計、屋内信号灯を含む |
在宅療養等支援用具
品目 | 対象者 | 備考 |
透析液加温器 | 腎臓機能障害3級以上で、自己連続携行式腹膜灌流法(CAPD)による透析療法を行い、原則として3歳以上の者 | CAPDによる透析療法を行う方が、人工透析液を安全に加温できるもの |
ネブライザー(吸入器) | 呼吸機能障害3級以上または同程度の身体障害児・者であって、必要と認められ、原則として学齢児以上の者 | 液体の薬剤を噴霧するもの |
電気式たん吸引器 | 呼吸機能障害3級以上または同程度の身体障害児・者であって、必要と認められ、原則として学齢児以上の者 | |
非常用電源装置 | 人工呼吸器,電気式たん吸引器,ネブライザー,補助人工心臓等の生命・身体機能の維持に必要な機器を使用している身体障害児・者 | 正弦波インバーター発電機,ポータブル電源(蓄電池),DC/ACインバーター(カーインバーター) |
酸素ボンベ運搬車 | 医療保険における在宅酸素療法を行う、呼吸器機能障害者 | |
盲人用体温計(音声式) | 視覚障害2級以上(視覚障害者のみの世帯およびこれに準ずる世帯)で、原則として学齢児以上の者 | |
盲人用体重計 | 視覚障害2級以上(視覚障害者のみの世帯およびこれに準ずる世帯)で、原則として18歳以上の者 |
情報・意思疎通支援用具
品目 | 対象者 | 備考 |
携帯用会話補助装置 | 音声機能もしくは言語機能障害児・者または肢体不自由児・者で、発声・発語に著しい障害を有する者で、原則として学齢児以上の者 | ボイスキャリーペチャラ等 |
情報・通信支援用具 | 視覚障害または上肢障害2級以上で、原則として学齢児以上の者 | 専用ソフトウェア、特殊マウス、特殊キーボード等 |
点字ディスプレイ | 視覚障害2級以上の身体障害児・者であって、必要と認められる学齢児以上の者 | パソコン等の文字情報を点字により表示するもの |
点字器 | 視覚障害児・者 | |
点字タイプライター | 視覚障害2級以上の者(本人が就労や就学しているか、または就労が見込まれる者に限る) | |
視覚障害者用ポータブルレコーダー | 視覚障害2級以上で、原則として学齢児以上の者 | DAISY式の図書を録音・再生できるもの |
視覚障害者用活字文書読上げ装置 | 視覚障害2級以上で、原則として学齢児以上の者 | テルミー等、音声JCタグレコーダーを含む |
視覚障害者用拡大読書器 | 視覚障害者であって、本装置により文字等を読むことまたは聞くことが可能になり、原則として学齢児以上の者 | 画像入力装置を読みたいものの上に置くことで,簡単に拡大された画像(文字等)をモニターに映し出せるものまたは文字情報を音声信号に変換して出力するもの |
暗所視支援眼鏡 | 視覚障害2級以上であって,網膜色素変性症による夜盲症・視野狭窄により暗所での歩行等が著しく困難な者 | |
盲人用時計 | 視覚障害2級以上で、原則として18歳以上の者 | 振動や音声で時間を知らせる、視覚障害者専用の時計 |
視覚障害者用地デジ対応ラジオ | 視覚障害2級以上で、原則として学齢児以上の者 | 地上デジタル放送を音声受信でき、災害時の緊急放送を受信できるもの |
聴覚障害者用通信装置 | 聴覚障害児・者または発声・発語に著しい障害を有する者であって、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要と認められ、原則として学齢児以上の者 | ファックス |
聴覚障害者用情報受信装置1 |
聴覚障害児・者であって、本装置によりテレビの視聴が可能になる者 |
テレビ用視聴機器 |
聴覚障害者用情報受信装置2 |
聴覚障害児・者であって、人工内耳を装用している者 |
人工内耳を装用している方の電池等 |
聴覚障害者用情報受信装置3 |
聴覚障害児・者であって、人工内耳を装用している者。体外機を装用後、5年を経過した場合に限る。ただし、医療保険の適用となる場合または第三者から損害賠償・保険金を受けた場合を除く |
人工内耳体外機 |
人工喉頭 | 喉頭を摘出した音声・言語機能障害者 | 顎下部等にあて、音源を口腔内に導き構音化するもの(医師の意見書が必要) |
人工喉頭(埋込型用人工鼻) | 常時埋込型の人工喉頭を使用する者 | |
点字図書 | 主に、情報の入手を点字によって行っている視覚障害者 |
排泄管理支援用具
品目 | 対象者 | 備考 |
収尿器 | 脊髄損傷等による排尿障害(特に失禁がある場合)で、排尿を自分の意思でコントロールすることができない者 | |
ストマ用装具 | 腸管の切除または膀胱の切除によって、肛門からの排便または膀胱からの排尿が困難となり、腹部に人工肛門または人工膀胱を設け、排泄を行っている者 | |
紙おむつ | 脳性麻痺等原性運動機能障害等により、排尿もしくは排便の意思表示が困難な者で、原則として3歳以上の者 | 医師の意見書が必要 |
住宅改修費
品目 | 対象者 | 備考 |
居宅生活動作補助用具 | 下肢、体幹機能障害または乳幼児以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(移動機能障害に限る)を有する、障害程度等級3級以上(特殊便器への取り替えをする場合は、上肢2級以上の者)で、原則として学齢児以上の者 | 玄関等の段差解消等、手すりの設置、20万円以内の工事(介護保険優先) |
難病等により対象となる方
品目 | 対象者 | 備考 |
特殊寝台 | 寝たきりの状態にある者 | 電動介護ベッド(介護保険優先) |
特殊マット | 寝たきりの状態にある者 | 特殊寝台を使用している方で、じょく瘡予防ができるマット(介護保険優先) |
特殊尿器 | 自力で排尿できない者 | 介護保険優先 |
体位変換器 | 寝たきりの状態にある者 | スライドボードなど(介護保険優先) |
移動用リフト | 下肢または体幹機能に障害のある者 | 吊り上げ方式(天井走行型を除く。介護保険優先) |
訓練用ベッド | 下肢または体幹機能に障害のある者 | |
入浴補助用具 | 入浴に介助を要する者 | シャワーチェアー等(介護保険優先) |
便器 | 常時介護を要する者 | かぶせて和式を洋式にする便器(介護保険優先) |
移動・移乗支援用具1 | 下肢が不自由な者 | スロープ等(介護保険優先) |
特殊便器 | 上肢機能に障害のある者 | 洗浄機能付き便座 |
自動消火器 | 火災の発生の感知および避難が著しく困難な単身世帯、およびこれに準ずる世帯であり、この世帯に属する難病等のある者 | |
ネブライザー(吸入器) | 呼吸機能に障害のある者 | 液体の薬剤を噴霧するもの |
電気式たん吸引器 | 呼吸機能に障害のある者 | |
動脈血中酸素飽和測定器(パルスオキシメーター) | 人工呼吸器の装着が必要な者 | 呼吸状態を継続的にモニタリングできるもの |
携帯用会話補助装置 | 言語・音声機能に障害のある者 | ボイスキャリーペチャラ等 |
居宅生活動作補助用具 | 下肢または体幹機能に障害のある者(特殊便器への取替えをする場合は、上肢機能に障害のある者) | 玄関等の段差解消等、手すりの設置、20万円以内の工事(介護保険優先) |
給付申請の窓口
障がいのある方
- 障がい保健福祉課(電話 0138-21-3302、精神障がいの方 0138-21-3077、FAX 0138-27-2770)
- 亀田福祉課(電話 0138-45-5482、FAX 0138-45-5486)
- 各支所
※精神障がいの方の申請は、各支所では受け付けておりません。
難病等により対象となる方
- 保健予防課(電話 0138-32-1539、FAX 0138-32-1526)