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厚生労働大臣が定める回数以上の訪問介護に係るケアプランの届出について

公開日 2023年04月19日

厚生労働大臣が定める回数以上の訪問介護に係るケアプランの届出について

「指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準」(平成11年3月31日厚生省令第38号)の一部改正に伴い,平成30年10月より,利用者の自立支援・重度化防止及び地域資源の有効活用等の観点から,訪問介護における生活援助中心型サービスの利用回数が基準回数以上のケアプランについて,保険者への届出が必要となりました。

 

 

■ 厚生労働省通知等


 1  「厚生労働大臣が定める回数及び訪問介護」の公布について(175KB)

 2  「平成30年度介護報酬改定に関するQ&A(平成30年11月7日)」の送付について(270KB)

  

■ 1か月における生活援助中心型サービスの基準回数は以下のとおりです。

 

要介護度 要介護1 要介護2 要介護3 要介護4 要介護5
基準回数 27回 34回 43回 38回 31回

 

※基準回数には,身体介護に引き続き生活援助が中心である訪問介護を行う場合の回数を含みません。

 

届出の対象となる居宅サービス計画および届出の時期

1 届出対象

 平成30年10月1日以降に作成又は変更した居宅サービス計画のうち,基準回数以上の訪問介護を位置づけたもの。

 

2 届出の時期,期限および頻度

 新規に作成または変更(軽微な変更は除く)したケアプランのうち,上記の回数以上の訪問介護(生活援助中心型)を位置づけた場合,翌月の末日までにケアプランを届け出てください。ここでいう作成または変更したケアプランとは,当該月において利用者の同意を得て交付をしたケアプランをいいます。

 届出頻度については,一度届出をした後も,ケアプランを変更(軽微な変更は除く)した場合や,認定更新時に上記の回数以上の訪問介護(生活援助中心型)をケアプランに位置づけた場合は,再度届出が必要となりますが,地域ケア会議等で検討を行った後1年以内であれば届出不要です。

 

届出書類  

1. 訪問介護における生活援助中心型サービス利用回数超過届出書(様式1)

   届出書(Word様式).docx(20KB)  届出書(PDF様式).pdf(72KB)  届出書記入例.pdf(92KB) 

 

 2. 居宅サービス計画書(ケアプラン)の写し

    第1表から第4表,第6表および第7表

 

 3. 基本情報(フェイスシート)の写し

 

 4. アセスメント表(課題分析の内容が分かるものを含む)の写し

  

届出先

 函館市役所介護保険課窓口まで持参,または郵送でご提出ください。

 

040-8666

函館市東雲町4番13号

函館市保健福祉部介護保険課介護サービス担当

TEL 0138-21-3023,3024,3036

 

 

その他

  • 提出されたケアプラン等をもとに地域ケア会議等で検討を行います。
  • 必要に応じて,追加資料の提出やケアプランを作成した介護支援専門員の検討会議への出席を求めることがあります。
  • 提出された書類は返却しませんので,届出書以外は必ず写しをご提出願います。 

 

参考

   多職種による自立に向けたケアプランに係る議論の手引き~地域ケア個別会議等を活用したケアマネジメント支援のために~(4MB)

  

 

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お問い合わせ

保健福祉部 介護保険課 介護サービス担当
TEL:0138-21-3023,3024,3036