公開日 2020年07月14日
更新日 2023年03月20日
建築物石綿含有建材調査者講習登録規程の改正について
平成30年から石綿含有建材に関する規制法を所管する厚生労働省,環境省および国土交通省は3省共管による「建築物石綿含有建材調査者講習登録規程」を定め,石綿含有建材調査に係る総合的な知識を有する専門家を育成するよう図ってきました。
今後,石綿含有建材が使用されている建築物の解体・改修の工事(以下「解体等工事」という。)のうち,一戸建ての住宅または共同住宅の住戸の内部(以下「一戸建て住宅等」という。)に係る解体等工事や事前調査の件数が特に増大すると見込まれていることから,一戸建て住宅等の石綿含有建材等の調査に特化した講習として「一戸建て等調査者講習」が新設される等の改正が行われました。
改正の概要
1 一戸建て等調査者講習の新設
今後解体等工事の件数が特に多く増大すると見込まれる一戸建て住宅等について,その材料・規模・用途から調査対象となる材料の種類等が限定されること,および一戸建て住宅等に係る解体等工事のみを取り扱う事業者が一定程度存在することから,一戸建て住宅等に係る事前調査を行う者を養成するため,一戸建て住宅等に係る石綿含有建材調査に関して特化した「一戸建て等調査者講習」が新設されました。また,「一戸建て等調査者講習」を受講し,かつ,筆記試験による修了考査に合格した者の名称が「一戸建て等石綿含有建材調査者」とされました。
2 建築物石綿含有建材調査者の名称変更
既存の建築物石綿含有建材調査講習を受講し,かつ,筆記試験による修了考査に合格した者の名称が「建築物石綿含有建材調査者」から「一般建築物石綿含有建材調査者」に変更されました。
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