公開日 2023年08月29日
函館市では,建築基準法(以下法という。)第52条第8項に基づく容積率緩和制度を利用できる区域を下記のとおり定め,平成19年5月1日から実施しています。
適用区域準
都市計画にて定められた用途地域のうち,近隣商業地域(桔梗3丁目と4丁目,西旭岡町2丁目および3丁目に存する区域は除く)内または商業地域内であって,臨港地区および都市景観形成地域を除く区域
適用を受けることができる建築物の要件
1.その全部または一部が住宅の用途に供される建築物であること
ここで言う住宅とは,1戸建ての住宅・長屋・共同住宅を指します。
2.建築物の敷地内に一定面積以上の空地を有し,かつその2分の1以上は道路に接して有効な部分であること
必要となる空地の面積については,その敷地の建ぺい率限度に応じ下記の表に掲げる数値を敷地面積に乗じて算出することとします
- 法第53条の規定による建ぺい率限度が50%超,55%以下の場合,敷地面積に乗ずる数値は0.65
- 法第53条の規定による建ぺい率限度が55%超の場合,敷地面積に乗ずる数値は1−(建ぺい率限度)+0.2
- 法第53条の規定による建ぺい率限度が限度が定められていない場合,敷地面積に乗ずる数値は0.2
3.建築物の敷地面積が1000平方メートル以上であること
なお,ここでいう「空地」に関しては,別記基準により取り扱います。
法第52条第8項第2号に規定する空地に関する函館市取扱基準(45KB)
緩和後の容積率の算出方法
本制度が適用される場合,下記の計算式から求めた容積率の数値が,都市計画で定めた数値であるとみなされます。
Vr=3Vc÷(3−R)
Vr:割増後の容積率の数値
Vc:都市計画で定められた容積率の数値
R :対象建築物全体の延べ面積に占める,住宅用途部分の床面積の割合
(Rの値が大きいほど,割増率が1.5倍に近づきます)
その他