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函館市災害見舞金制度について

公開日 2018年09月10日

更新日 2021年12月14日

~台風21号の暴風により被害に遭われた方へ~

 

 

 台風21号の暴風により,住宅が被害に遭った場合,

 

被害の程度に応じて,災害見舞金が支給される場合が

 

あります。

 

 

■支給要件は

 

  1 自身が住んでいる建物であること

 

  2 罹災証明書の被害の程度が,「全壊」または「半壊」

 

     であること。

 

 

※詳しくは,こちらへ

お問い合わせ

保健福祉部 管理課
TEL:0138-21-3256