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高齢者等肺炎球菌ワクチンの接種について

公開日 2024年05月13日

更新日 2026年05月08日

令和8年度からの使用ワクチン変更について

令和8年度から定期予防接種で使用するワクチンが,これまでの「23価肺炎球菌莢膜ポリサッカライドワクチン」から,「20価肺炎球菌結合型ワクチン(プレベナー20)」に変更となりました。使用するワクチンの変更に伴い,令和8年4月の接種から自己負担額が7,920円となります。現在,対象者でお手元に案内のハガキが届いている方が,令和8年4月以降に接種をする場合も自己負担額7,920円となります。

これまでのワクチンとの,大きな違いは予防効果の持続期間で,「23価肺炎球菌莢膜ポリサッカライドワクチン」がおおよそ5年程度であったのに対し,「20価肺炎球菌結合型ワクチン(プレベナー20)」は予防効果が長期間持続することから,再接種は不要であるとされています。詳しくは,下記の「高齢者等肺炎球菌感染症予防接種についての説明書」をご覧ください。

高齢者等肺炎球菌感染症予防接種についての説明書[PDF:140KB]

高齢者等肺炎球菌ワクチンの定期接種について

予防接種について 

 接種を受けることの法律上の努力義務はありません。自らの意思で希望する方のみに接種を行うものです。予防接種は,病気にかかること,他者への感染または重症化を防ぐ効果が期待できますが,接種により接種部位がはれたり,熱や痛みが出るほか,ごくまれに重篤な症状を引き起こすことがあります。
これらについて,ご理解いただき,かかりつけの医師ともよくご相談のうえ,接種していただきますようお願いします。


肺炎球菌感染症とは

肺炎球菌感染症は,肺炎球菌という細菌が原因で引き起こされる病気です。肺炎球菌は,主に気道の分泌物に含まれており,会話やくしゃみの際に唾液などの飛沫を介して,ヒトからヒトへ感染します。日本人の約3~5%の高齢者では鼻や喉の奥に菌が常在しているとされます。これらの菌が何らかのきっかけで進展することで,気管支炎,肺炎,敗血症などの重い合併症を起こすことがあります。
 

対象者

函館市に住民票を有する方で,過去に肺炎球菌ワクチンを接種したことがなく,次の()または()に該当する方

(ア)接種日において年齢が満65歳の方(接種期間は66歳の誕生日の前日まで)

(イ)接種日において年齢が満60歳から満64歳で,次に該当する身体障害者手帳1級に相当する方(接種期間は65歳の誕生日の前日まで)

   ・心臓,腎臓,呼吸器の機能に自己の身辺の日常生活活動が極度に制限される程度の障害のある方

   ・ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能に日常生活がほとんど不可能な程度の障害がある方


※市外から転入された方で,肺炎球菌ワクチンを接種したことがなく,対象年齢に該当する方は接種することができます。

※対象者以外でワクチン接種をされる方は,各医療機関が定める料金全額を自己負担する「任意接種」となります。

 

接種費用

自己負担額 7,920円 

ただし,住民税非課税世帯に属する方は,接種時に自己負担額7,920円が免除されます。
※生活保護世帯の方は免除の対象外となりますので,自己負担額7,920円がかかります。

 要件を満たす方は,下記のいずれかの書類を接種の際に医療機関までご持参ください。書類の提出がなければ,免除を受けることはできません。

 1. 保健所発行の自己負担免除券(来所での事前申請が必要です。)

    函館市高齢者等定期予防接種自己負担免除券交付申請書 [PDF:111KB]

  (1)申請に必要な書類

    ① 接種する方のマイナンバーカード等本人確認書類

    ② 接種する方以外の世帯全員分の住民税非課税証明書類

         ③ 代理人が申請する場合は,申請書の委任状欄への記入のほか代理人の本人確認書類(マイナンバーカード等)が必要となります。

      申請する時期により,提出する証明書類の年度が変わります。

      ・申請時期が4月~7月の場合は,令和7年度または令和8年度証明書

      ・申請時期が8月~翌年3月の場合は,令和8年度証明書

  (2)申請場所

    市立函館保健所3階保健予防課・戸井支所・恵山支所・椴法華支所・南茅部支所

  (3)免除券の有効期限

    ※ 申請する時期により免除券の有効期限が異なります。(接種日を確認のうえ申請してください。)

              ・申請時期が1月から6月場合は,有効期限は当年7月末日まで

                ・申請時期が7月から12月の場合は,有効期限は翌年7月末日まで

2. 函館市介護保険課が発行した納入通知書(保険料決定通知書)等で「世帯課税区分」欄に「非課税」と記載のあるものの写し

    ① 接種時期が4月~7月の場合は,令和7年度(令和7年7月以降発行のもの),または令和8年度のもの

    ② 接種時期が8月~翌年3月の場合は,令和8年度(令和8年7月以降発行のもの)

  ※肺炎球菌ワクチン接種費用の負担免除を理由とする各通知書の再発行は行っておりません。通知書を紛失された方は,自己負担免除券を申請していただくようお願いします。

3. 北海道後期高齢者医療広域連合が発行する後期高齢者医療資格確認書(限度区分が区Ⅰまたは区Ⅱのものに限る)

 

接種ができる医療機関

下記の医療機関一覧(PDF)をご覧ください。

※予約が必要な場合があります。接種を希望される方は,事前に医療機関へ直接ご連絡ください。

  R8 肺炎球菌予防接種実施医療機関一覧[PDF:245KB]

 

接種の際に医療機関に持参するもの

・生年月日および住所を確認できる書類(マイナンバーカード,運転免許証など)
・自己負担免除の方は,上記「接種費用」の1から3の書類
・上記「対象者の(イ)」に該当する方は,身体障害者手帳または医師の診断書

 

「医療機関一覧(PDF)」以外で接種を受ける場合

 函館市が委託契約をする,上記「医療機関一覧(PDF)」以外の病院で肺炎球菌の定期予防接種を受ける場合は,申請による依頼書発行の手続きが必要です。
 接種の際に依頼書を提出することで定期予防接種の扱いとなり,健康被害の救済制度の対象となりますが,接種費用は全額自己負担となり,病院が定める接種費用を全額支払う必要があります。
 詳しくは 「高齢者肺炎球菌感染症予防接種依頼申請書」についてのご案内 をご覧ください。

 

長期療養を必要とする病気のため,定期予防接種が受けられなかった場合

長期にわたり療養を必要とする病気(別表参照)にかかった等の特別な事情により,やむを得ず定期予防接種を受けることができなかった場合,特例措置が認められますので,主治医にご相談のうえ,医師が作成した「特例措置対象者該当理由書」を提出してください。

長期療養を必要とする疾病にかかった者等の定期接種に関する特例措置対象者該当理由書[DOC:45KB]

長期にわたり療養を必要とすると認められる重篤な疾病(別表)[PDF:158KB]

 

健康被害救済制度について

予防接種法に基づく予防接種を受けた方に健康被害(医療機関での治療・生活に支障が生じるような障がいを残すなどの症状)が生じた場合,その健康被害が接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときに給付される制度です。

詳しくは,次をクリックしてください。⇒ 健康被害救済制度について  

 

関連サイト

 ・厚生労働省の肺炎球菌感染症(高齢者)のサイト

 

 

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お問い合わせ

保健所 保健予防課  
TEL:0138-32-1540