Language

目的
から探す

注意情報
ヘッドライン
緊急情報
ヘッドライン

高齢者等肺炎球菌ワクチンの接種について

公開日 2024年05月13日

更新日 2025年04月01日

高齢者等肺炎球菌ワクチンの定期接種について

 R7 肺炎球菌ワクチン定期予防接種のご案内[PDF:288KB]

予防接種は,病気にかかること,他者への感染または重症化を防ぐ効果が期待できますが,接種により接種部位がはれたり,熱や痛みが出るほか,ごくまれに重篤な症状を引き起こすことがあります。
これらについて,ご理解いただき,かかりつけの医師ともよくご相談のうえ,接種していただきますようお願いします。


肺炎球菌感染症とは

肺炎球菌感染症は,肺炎球菌という細菌が原因で引き起こされる病気です。

肺炎球菌は,主に気道の分泌物に含まれており,会話やくしゃみの際に唾液などの飛沫を介して,ヒトからヒトへ感染します。

日本人の約3~5%の高齢者では鼻や喉の奥に菌が常在しているとされます。これらの菌が何らかのきっかけで進展することで,気管支炎,肺炎,敗血症などの重い合併症を起こすことがあります。
 

対象者

函館市に住民票を有する方で,過去に23価肺炎球菌ワクチンを接種したことがなく,次の()または()に該当する方

(ア)接種日において年齢が満65歳の方(接種期間は66歳の誕生日の前日まで)

(イ)接種日において年齢が満60歳から満64歳で,次に該当する身体障害者手帳1級に相当する方(接種期間は65歳の誕生日の前日まで)

   ・心臓,腎臓,呼吸器の機能に自己の身辺の日常生活活動が極度に制限される程度の障害のある方

   ・ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能に日常生活がほとんど不可能な程度の障害がある方


※市外から転入された方で,過去に23価肺炎球菌ワクチンを接種したことがなく,対象年齢に当てはまっていれば接種することができます。

※以前接種したワクチンをお知りになりたい場合は,接種した医療機関にお問い合わせください。

※対象者以外でワクチン接種をされる方は,各医療機関が定める料金全額を自己負担する「任意接種」となります。

 

接種費用

自己負担額 4,000円

ただし,市民税非課税世帯に属する方は,接種時に自己負担額4,000円が免除されます。
※生活保護世帯の方は免除の対象外となりますので,自己負担額4,000円がかかります。

 要件を満たす方は,下記のいずれかの書類を医療機関までご持参ください。書類の提出がなければ,免除を受けることはできません。

 1.介護保険料納入通知書(介護保険料更正通知書)の写し

2.介護保険料納入通知書兼特別徴収決定通知書(介護保険料更正通知書兼特別徴収中止通知書)の写し

3.納入通知書(保険料額決定通知書)の写し

4.納入通知書(保険料額決定通知書)兼特別徴収開始通知書の写し

5.納入通知書(保険料額変更通知書)の写し

6.納入通知書(保険料額変更通知書)兼特別徴収額変更通知書の写し

7.納入通知書(保険料額変更通知書)兼特別徴収中止通知書の写し

※1,2については,通知書の項目「賦課の根拠」の「所得段階」が「第1,第2,第3段階」のものに限る

※3から7については,通知書の項目「保険料段階の算定根拠」の「世帯課税区分」が「非課税」 のものに限る

1から7については,介護保険課が発行しておりますが,肺炎球菌ワクチン接種費用の負担免除を理由とする各通知書の再発行は行っておりません。
  
通知書を紛失された方は,9の自己負担免除券を申請していただくようお願いします。

 

【見本】納入通知書(保険料額決定通知書)[PDF:59KB]

8.北海道後期高齢者医療広域連合が発行する後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証および後期高齢者医療資格確認書(限度区分が区Ⅰまたは区Ⅱのものに限る)※65歳で一定の障害のある方  

9.市立函館保健所保健予防課で発行する自己負担免除券

 自己負担免除券交付申請書・同意書(表裏)[PDF:168KB] 自己負担免除券交付申請書(表)[XLSX:18.2KB] 同意書(裏)[XLSX:16.1KB]

 ※自己負担免除券交付申請書には,個人番号(マイナンバー)の記入が必要です。
 ※代理申請の場合は,代理申請者への委任ならびに代理申請者の身元確認書類(公的証明書)の提示が必要です。
 ※当年1月1日以後に他の自治体から転入された方は,市民税情報を確認するため,自己負担免除券交付申請書裏面の「同意書」の記入をお願いします。

 

自己負担免除券の申請について

介護保険課が発行する上記「接種費用」1から7の市民税非課税世帯であることがわかる書類を紛失した,あるいは届いていない方には,自己負担免除券を発行します。

申請する時期によって免除券の有効期限が異なります。接種日を確認のうえ申請していただくようお願いします。
  ・1月から6月の申請   有効期限 当年7月末日まで

  ・7月から12月の申請  有効期限 翌年7月末日まで

※郵送等での対応は行っておりません。直接窓口までお越しください。 
 

申請場所

・市立函館保健所保健予防課(3階)

・戸井支所,恵山支所,南茅部支所,椴法華支所管内にお住いの方は保健予防課へお問合せください。

 電話 32-1540
 

持参するもの

本人が窓口に来られる場合

・マイナンバーカードなど

代理の方が窓口に来られる場合

・自己負担免除券交付申請書の後段の委任状欄を記入して来てください

・代理人(窓口来られる方)の身分証明書(マイナンバーカード,運転免許証など)

 

接種ができる医療機関

下記の医療機関一覧(PDF)をご覧ください。一覧に掲載されていない医療機関での接種費用は,各医療機関が定める料金となり,自己負担額の免除は受けられません。

※予約が必要な場合があります。接種を希望される方は,事前に医療機関へ直接ご連絡ください。

医療機関一覧[PDF:225KB]

 

接種の際に医療機関に持参するもの

・年齢を確認できる書類(マイナンバーカード,運転免許証など)
・自己負担免除の方は,上記「接種費用」の1から9の書類
・上記「対象者の(イ)」に該当する方は,身体障害者手帳または医師の診断書

 

「医療機関一覧(PDF)」以外で接種を受ける場合

 上記「医療機関一覧(PDF)」以外で接種を受ける場合は,依頼書発行の手続きが必要です。
 依頼書を提出することで健康被害の救済対象となりますが,接種費用は全額自己負担です
 詳しくは 「高齢者肺炎球菌感染症予防接種依頼申請書」についてのご案内 をご覧ください。

  

健康被害救済制度について

予防接種法に基づく予防接種を受けた方に健康被害(医療機関での治療・生活に支障が生じるような障がいを残すなどの症状)が生じた場合,その健康被害が接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときに給付される制度です。

詳しくは,次をクリックしてください。⇒ 健康被害救済制度について  

 

関連サイト

 ・厚生労働省の肺炎球菌感染症(高齢者)のサイト

 

 

  • 本ページに掲載しているデータは、自由に利用・改変できます。
  • 本ページに掲載しているデータを元に、2次著作物を自由に作成可能です。
  • 本ページのデータを元に作成したものに、データの出典(本市等のデータを利用している旨)を表示してください。
  • 本ページのデータを編集・加工して利用した場合は、データを元に作成したものに、編集・加工等を行ったことを表示してください。また、編集・加工した情報を、あたかも本市等が作成したかのような様態で公表・利用することは禁止します。
  • 本ページのデータを元に作成したものに、第三者が著作権等の権利を有しているものがある場合、利用者の責任で当該第三者から利用の承諾を得てください。

 

 

お問い合わせ

保健所 保健予防課  
TEL:0138-32-1540