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年次有給休暇の「計画的付与制度」について(事業主・労働者の皆様へ)

公開日 2019年12月17日

更新日 2022年03月17日

年次有給休暇の「計画的付与制度」を導入しませんか?

 

「年次有給休暇の計画的付与制度」とは,年次有給休暇の付与日数のうち,5日を除いた残りの日数について,労使協定を結べば,計画的に休暇取得日を割り振ることができる制度です。

労働基準法が改定され,平成31年4月より,使用者は,法定の年次有給休暇付与日数が10日以上の全ての労働者に対し,毎年5日間,年次有給休暇を確実に取得させることが必要になりました。

計画的付与制度を導入することは,年次有給休暇の取得を促進するとともに,労働基準法を遵守する観点からも重要となります。

 

年次有給休暇についての詳細は厚生労働省 働き方改革特設サイトをご覧ください。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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経済部 雇用労政課
TEL:0138-21-3308