公開日 2019年12月17日
更新日 2022年03月17日
年次有給休暇の「計画的付与制度」を導入しませんか?
「年次有給休暇の計画的付与制度」とは,年次有給休暇の付与日数のうち,5日を除いた残りの日数について,労使協定を結べば,計画的に休暇取得日を割り振ることができる制度です。
労働基準法が改定され,平成31年4月より,使用者は,法定の年次有給休暇付与日数が10日以上の全ての労働者に対し,毎年5日間,年次有給休暇を確実に取得させることが必要になりました。
計画的付与制度を導入することは,年次有給休暇の取得を促進するとともに,労働基準法を遵守する観点からも重要となります。
年次有給休暇についての詳細は厚生労働省 働き方改革特設サイトをご覧ください。
このページの本文とデータは クリエイティブ・コモンズ 表示 2.1 日本ライセンスの下に提供されています。
- 本ページに掲載しているデータは、自由に利用・改変できます。
- 本ページに掲載しているデータを元に、2次著作物を自由に作成可能です。
- 本ページのデータを元に作成したものに、データの出典(本市等のデータを利用している旨)を表示してください。
- 本ページのデータを編集・加工して利用した場合は、データを元に作成したものに、編集・加工等を行ったことを表示してください。また、編集・加工した情報を、あたかも本市等が作成したかのような様態で公表・利用することは禁止します。
- 本ページのデータを元に作成したものに、第三者が著作権等の権利を有しているものがある場合、利用者の責任で当該第三者から利用の承諾を得てください。