公開日 2024年06月05日
国民健康保険とは
私たちは,だれでも健康で元気に暮らしたいと願っています。しかし,ふだん健康であっても病気やケガは,ある日突然,私たちを襲うことがあります。
そんな時,安心して治療を受けられるように,加入者皆様がお金を出し合い,助け合う制度です。
国民健康保険料の決め方
皆様の保険料は,年度中に予測される医療費から,国などの補助金や病院で支払う自己負担金を差し引いた額を保険料総額として,国保加入者の皆様の所得や世帯ごとの人数などに応じて計算し,決定しています。
皆様に納めていただく保険料は,皆様が病気やケガをしたときの医療費を支払う財源となります。
国保に加入している方は,必ず保険料を納めなければなりません。
保険料の算出方法
医療給付費分 (国保加入者の医療費に充てる分) *加入者全員が対象です。 |
+ |
後期高齢者支援金等分 (後期高齢者医療制度の加入者の医療費に充てる分) *加入者全員が対象です。 |
+ |
介護納付金分 (介護費に充てる分) *40~64歳の加入者が対象です。 |
保険料は,医療給付費分・後期高齢者支援金等分・介護納付金分ともに,次の計算により算出されます。
保険料 = 所得割額 + 均等割額 + 平等割額
● 所得割額
国保に加入している方の前年1年間(1月1日から12月31日まで)の所得に応じて決まります。
● 均等割額
国保に加入している世帯の人数に応じて決まります。
● 平等割額
一世帯ごとに定額となります。
令和6年度の保険料率はこくほ:保険料の料率をご覧ください>>
保険料の軽減
法定軽減 国保世帯全員の合計所得が下表にあてはまる場合には,均等割額および平等割額が軽減されます。
なお,特定同一世帯所属者とは,国保世帯から後期高齢者医療制度に移行した方をさします。
令和6年度の法定軽減
世帯合計所得 |
軽減区分 |
43万円(※)以下 | 7割 |
43万円(※)+【29万5千円 ×(国保加入者数+特定同一世帯所属者数)】以下 |
5割 |
43万円(※)+【54万5千円 ×(国保加入者数+特定同一世帯所属者数)】以下 |
2割 |
(※) 給与・年金所得者等の数が2人以上の場合は,43万円+10万円 ×(給与・年金所得者等の数−1)になります。
令和5年度の法定軽減
世帯合計所得 |
軽減区分 |
43万円(※)以下 | 7割 |
43万円(※)+【29万円 ×(国保加入者数+特定同一世帯所属者数)】以下 | 5割 |
43万円(※)+【53万5千円 ×(国保加入者数+特定同一世帯所属者数)】以下 |
2割 |
(※) 給与・年金所得者等の数が2人以上の場合は,43万円+10万円 ×(給与・年金所得者等の数−1)になります。
令和4年度・令和3年度の法定軽減
世帯合計所得 | 軽減区分 |
43万円以下 | 7割 |
43万円 +【28万5千円 ×(国保加入者数+特定同一世帯所属者数)】以下 | 5割 |
43万円 +【52万円 ×(国保加入者数+特定同一世帯所属者数)】以下 |
2割 |
(※) 給与・年金所得者等の数が2人以上の場合は,43万円+10万円 ×(給与・年金所得者等の数−1)になります。
年度の途中で加入・脱退された方の保険料
年度の途中で加入した方の保険料は,加入の届け出をした月にかかわらず,国保に加入した月(社会保険等を喪失した月,転入した月)から月割計算し直します。
また,年度の途中で国保の資格がなくなった方は,国保をやめた月の前月までの分を月割計算し直します。
保険料の減額等
● 後期高齢者医療制度の加入者がいる世帯の保険料の激変緩和措置
1.低所得者に対する軽減
2.平等割額の半額
3.被用者保険の被扶養者であった方に対する保険料の減免
● 非自発的失業者に対する保険料の減額
● 子ども(未就学児)にかかる均等割保険料の5割軽減
● その他の保険料の減免
詳しくはこくほ:保険料の減額等をご覧ください
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