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身体障害者手帳(じん臓機能障害)の認定方法の見直しについて

公開日 2018年08月27日

更新日 2022年03月09日

じん臓機能障害の認定について,厚生労働省において専門家による医学的見地から検討が行われ,平成30年4月から身体障害者手帳の認定方法が見直されることになりました。

現在,じん臓機能障害で身体障害者手帳をお持ちの方については,変更は無く,手続きも必要ありません。

 

見直しの概要

(1)認定方法

じん臓機能障害の認定基準が改正され,「内因性クレアチニンクリアランス値」の適用に年齢制限が無くなり,3級または4級の判定時に「eGFR」を適用可能となりました。

新しい認定方法は,平成30年4月以降に作成される身体障害者診断書・意見書から適用になります。

 

 

 身体障害者診断書・意見書(じん臓機能障害).pdf(141KB)(H30.4.1~)

 

 

 

●厚生労働省関係通知

 

 「身体障害者障害程度等級表の解説(身体障害認定基準)について」の一部改正について.pdf(227KB)

 

 

 「身体障害認定基準の取扱い(身体障害認定要領)について」の一部改正について.pdf(340KB)

 

 

 「身体障害認定基準等取扱いに関する疑義について」の一部改正について.pdf(120KB)

 

   

  じん臓機能障害見直し周知用リーフレット.pdf(751KB)

 

 

 

お問い合わせ

保健福祉部 障がい保健福祉課 公費医療等担当
TEL:0138-21-3187