公開日 2022年03月10日
更新日 2023年03月20日
ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法(以下「PCB特別措置法」という。)が平成28年8月1日に改正され,届出様式が変更となりましたので,届出を行う場合は下記の新様式で届出してください。
ポリ塩化ビフェニル廃棄物等の保管及び処分状況等届出書
函館市内においてPCB廃棄物を保管または高濃度PCB使用製品を所有している事業者は,毎年度,前年度におけるPCB廃棄物の保管および処分の状況に関し,函館市長に届出書を提出しなければなりません。
提出期限 | 毎年6月30日まで | |||
提出部数 | 2部(正本および副本) | |||
提出様式 | 様式第1号(1) | ワード | エクセル | |
記載要領 | 記載要領 | |||
記入例 | 記入例 |
ポリ塩化ビフェニル廃棄物等の保管の場所等の変更届出書
PCB廃棄物の保管の場所または高濃度PCB使用製品の所在の場所に変更があったときは,届出書を提出しなければなりません。
届出書は,変更前の事業場を管轄する都道府県知事(政令市長)および変更後の事業場を管轄する都道府県知事(政令市長)の両方に提出が必要となります。
なお,高濃度PCB廃棄物については,PCB別措置法施行規則第10条で定める場合を除き,届出に係る保管の場所を変更してはなりません。
提出期限 | 変更のあった日から10日以内 | |||
提出部数 | 1部 | |||
届出様式 | 様式第2号 | ワード | エクセル | |
記入例 | 記入例 |
ポリ塩化ビフェニル廃棄物の処分終了又は高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品の廃棄終了届出書
保管するすべてのPCB廃棄物または所有する全ての高濃度PCB使用製品の処分を終えたときは,届出書を提出しなくてはなりません。
提出期限 | 処分を他人に委託した日から20日以内 | |||
提出部数 | 2部(正本および副本) | |||
届出様式 | 様式第4号 | ワード | エクセル | |
記入例 | 記入例 |
高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の処分又は高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品の廃棄の特例処分期限日に係る届出書
PCB特別措置法第10条第3項各号に掲げる要件のいずれにも該当する高濃度PCB保管事業者または高濃度PCB使用製品所有事業者で,処分期間を超え,特例処分期限日までに処分を他人に委託する場合は,届出書を提出しなければなりません。
提出期限 | 処分期間の末日まで | |||
提出部数 | 2部(正本および副本) | |||
届出様式 | 様式第5号 | ワード | エクセル | |
記入例 | 記入例 |
高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の処分又は高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品の廃棄の特例処分期限日に係る届出事項の変更届出書
高濃度PCB廃棄物の処分または高濃度PCB使用製品廃棄の特例処分期限日に係る届出書のうち,PCB特別措置法第10条第3項第2号イからニに掲げる事項に変更があった場合は,届出書を提出しなければなりません。
提出期限 | 変更の日から10日以内 | |||
提出部数 | 2部(正本および副本) | |||
届出様式 | 様式第6号 | ワード | エクセル | |
記入例 | 記入例 |
承継届出書
相続,合併または分割があったときには,PCB廃棄物の保管事業者またはPCB使用製品の所有事業者の地位を承継した場合は,届出書を提出しなければなりません。
提出期限 | 承継があった日から30日以内 | |||
提出部数 | 1部 | |||
届出様式 | 様式第7号 | ワード | エクセル | |
記入例 | 記入例 |
譲受け届出書
PCB特別措置法施行規則第26条第1項第1号,第2号,第5号または第6号の規定により,PCB廃棄物または高濃度PCB使用製品を譲受けた場合は,届出書を提出しなければなりません。
なお,PCB特別措置法第17条により,原則としてPCB廃棄物の譲渡し,または譲受けてはならないものとされています。
提出期限 | 譲り受けた日から30日以内 | |||
提出部数 | 1部 | |||
届出様式 | 様式第8号 | ワード | エクセル | |
記入例 | 記入例 |
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