公開日 2022年07月20日
更新日 2023年03月20日
PCB廃棄物の処理に関する業務を適正に行わせるために,事業場毎に廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づく「特別管理産業廃棄物管理責任者」を設置しなければなりません。(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12条の2第8項)
特別管理産業廃棄物管理責任者は,一定の実務経験を有するなどの資格が必要となります。
- 特別管理産業廃棄物管理責任者について(公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センターへのリンク)
実務経験がない場合には,公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センターが主催する「特別管理産業廃棄物管理責任者に関する講習会」を受講する必要があります。
- 特別管理産業廃棄物管理責任者に関する講習会について(公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センターへのリンク
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