公開日 2022年03月10日
更新日 2023年03月20日
PCB廃棄物は,運搬されるまでの間,特別管理産業廃棄物保管基準(廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第8条の13)に従い,生活環境保全上支障のないように保管しなければなりません。
特別管理産業廃棄物保管基準
- 保管場所の周囲に囲いが設けられていること。
- 保管場所の見やすい箇所に,次の事項を記載した掲示板(縦横60cm以上)を設置すること。
- 特別管理産業廃棄物の保管場所である旨
- 保管する特別管理産業廃棄物の種類
- 保管場所の管理者の氏名および連絡先
<掲示板等表示例>
特別管理産業廃棄物 PCB廃棄物保管場所
関係者以外の立入を禁止する。
管理責任者:○○○○ 名 称:○○○○ 連 絡 先:○○−○○○○
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- 保管場所からの飛散,流出,地下浸透,悪臭発散を防止するために必要な措置を講ずること。
- 保管場所には,ねずみが生息し,及び蚊,はえその他害虫が発生しねいようにすること。
- 他の物が混入するおそれのないように仕切りを設けること等必要な措置を講ずること。
- 容器に入れ密封するなど,PCB廃棄物の揮発防止のために必要な措置および高温にさらされないために必要な措置を講ずること。
- PCB廃棄物の腐食の防止のために必要な措置を講ずること。
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