公開日 2022年03月10日
更新日 2023年03月20日
ポリ塩化ビフェニル(PCB)は,絶縁性,不燃性等の特性により,変圧器・コンデンサーといった電気機器を始め幅広い分野に使用されていましたが,昭和43年のカネミ油症事件を受け,その毒性が社会問題化し,昭和47年以降製造が中止されました。
その後,30年以上の長期にわたり,ポリ塩化ビフェニル廃棄物(PCB廃棄物)の処理が行われないまま,保管が長期化したことを受け,平成13年にポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法が成立し,国が中心となって,JESCO(中間貯蔵・環境安全事業株式会社)を活用し,地元の理解と協力の下,全国5箇所に処理施設が整備され,高濃度PCB廃棄物の処理が行われているところです。
産業廃棄物であるPCB廃棄物については,その保管事業者の責任において確実かつ適正に処理しなければならず,その処理にあたっては,当該事業者が自ら処分するか,または処分を処分業者に委託しなければなりません。
PCB廃棄物は,PCB濃度等により,高濃度PCB廃棄物と低濃度PCB廃棄物に分類されます。
高濃度PCB廃棄物:昭和47年以前に製造された,意図的にPCBが使用された電気機器等
低濃度PCB廃棄物:PCB濃度が5000mg/kg以下のPCB含有廃棄物(可燃性のPCB汚染物等を除く)および微量PCB汚染廃電気機器等(PCBを使用して
いないとする電気機器等であって,数mg/kg程度のPCBに汚染された絶縁油を含むもの。)
橋梁等の塗膜,感圧複写紙,汚泥をはじめとする可燃性のPCB汚染物等については,PCB濃度が0.5mg/kgを超え100,000mg/kg
以下のもの
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