公開日 2023年03月28日
事業の概要
この事業は,介護サービス事業所が介護助手を導入することで,介護職の業務負担の軽減や専門性の高い業務に集中して携わることができるよう,労働環境の整備を図るとともに,地域人材を直接介助以外の補助業務に従事する「介護助手」として雇用する取組であり,介護職の職場定着と新たな介護人材の確保を支援しています。
事業所が新たに介護助手を3か月間の短期雇用契約で雇用した場合に,介護助手1名につき雇用奨励金を最大10万円交付します。
詳細につきましては,「函館市介護助手活用促進事業交付要綱」をご覧ください。
交付申請書受付期間:令和6年4月1日~令和6年11月30日
雇用奨励金の交付
対象事業者が短期雇用契約で介護助手を3か月間雇用し,短期雇用契約満了後に,継続雇用就労マッチングを行った場合,介護助手に支払った賃金に対し,雇用奨励金を交付します。
なお,介護助手を雇用するための人件費に対して,他から助成等を受けている場合は,補助の対象となりません。
雇用奨励金の額は,一人あたり10万円を上限とし,予算の範囲内で交付するものとします。
また,令和6年度の雇用奨励金交付対象者は10名とし,応募上限に達した時点で募集を終了します。
対象事業者
函館市内で下記の事業を行う介護サービス事業者を対象とします。
■ 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第8条第1項に規定する居宅サービスのうち, 通所介護,通所リハリビテーション,短期入所生活介護,短期入所療養介護,特定施設入居者生活介護 を行う事業 ■ 法第8条第14項に規定する地域密着型サービスのうち,地域密着型通所介護,認知症対応型通所介護,小規模多機能型居宅介護, 認知症対応型共同生活介護,地域密着型特定施設入居者生活介護,地域密着型介護老人福祉施設入居者介護,複合型サービスを行う事業 ■ 法第8条第25項に規定する介護保険施設 介護予防特定施設入居者生活介護を行う事業 なおその効力を有するものとされた同法第26条の規定による改正前の介護保険法をいう。)第8条第26項に規定する介護療養型医療施設 |
雇用奨励金を受けるまでの流れ
交付申請
事業計画書について,市から承認を受けた事業者は,その内容に基づき,交付申請書を提出してください。
また,添付資料として以下の書類を添えて提出してください。
中間報告
事業者における短期雇用就労マッチング終了時点において適宜,就労マッチング状況一覧および雇用契約書の写しを提出してください。
変更申請
補助金の交付決定以後に,内容に変更が生じた場合,速やかに市に連絡を行い,その後,市の指示に従って以下の書類を提出してください。
補助金等交付決定変更申請書(共通第8号様式)[DOCX:18.1KB]
事業計画書(別記第2号様式) ※変更後の事業内容を記載したもの
交付対象経費予算書(別記第3号様式) ※変更後の金額を記載したもの
実績報告
雇用奨励金の交付決定を受けた事業者は,交付対象事業の終了後,速やかに以下の書類を揃え,実績報告を行ってください。
(1) 実績報告書(別記第6号様式)
(2) 事業報告書(別記第7号様式)
(4) 介護助手職員の勤務日数および賃金支払い証明書(別記第9号様式)
(5) 交付対象の介護助手に支払った人件費を証明する書類(賃金台帳の写し等)
(6) 交付対象の介護助手の勤務日数等を証明する書類(出勤簿の写し等)
(7) その他市長が必要と認める書類
Q&A
介護助手としての就労を希望される方へ
介護助手の募集施設および勤務内容については,こちらのHPをご覧ください。
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