公開日 2024年10月03日
更新日 2024年10月03日
概 要
都市計画は,都市の将来の姿を決めるものであり,その実現のために土地に関する権利に制限を加えるものです。そのため,決定にあたっては住民の利害を調整し,さらに利害関係人の権利,利益を適正に保護する観点も必要となります。
都市計画法では,学識経験者等の第三者からなる都市計画審議会を設置のうえ,都市計画を決定する前にその案について審議することとしています(都市計画法第77条の2,第18条,第19条)。
函館市が定める都市計画の場合,函館市が都市計画の決定や変更を行う際に,審議会においてその都市計画の案を審議し,審議会としてその案が適当であるか否かを判断します。
北海道が定める都市計画の場合,函館市から北海道に対し申し出る都市計画の案を作成する際に,審議会において都市計画の案を審議し,その意見を踏まえた都市計画の案を北海道に申し出ます。
会議開催のお知らせ
1 会議名 令和6年第2回 函館市都市計画審議会
2 開催日時 令和6年10月16日(水)午後2時00分から
3 開催場所 函館市役所 8階 第1会議室
4 議題および公開・非公開の別
(1) 議題
議案1 函館市長期未着手都市計画道路の見直し方針(素案)について
(2) 公開・非公開の別
会議は公開の予定です。ただし,審議の途中において非公開事項に該当するものとして会長が認めたときは,途中退出していただきます。
5 非公開の理由
-
6 傍聴の定員 10名程度
7 傍聴手続に係る特記事項
- 傍聴の受付は,会議開始予定時刻の30分前から行います。傍聴を希望される方(報道関係者を含む)は,会議開催の10分前までに開催場所へお集まりいただき,所定の手続をとってください。なお,委員の参集状況等により,会議の開始時刻が定刻より早まる場合がありますので,ご了承ください。
- 傍聴の定員を超えた場合は,先着順により傍聴者を決定します。
8 お問い合わせ先
都市建設部 都市計画課 (電話 21-3360)
9 その他
- 傍聴者(報道関係者を含む)は,会議での発言はできません。
- 傍聴者(報道関係者を含む)は,写真,ビデオ等の撮影,録音等はできません。ただし,会議開始直後の議事に入る前において,写真,ビデオ等の撮影が可能な時間を設ける予定です。
- 傍聴者(報道関係者を含む)は,パソコン,ワープロその他これらに類するものは使用できません。
- 上記のほか,会議中の秩序維持のため,傍聴者が遵守すべき事項があります。
審議会の構成
委員数 15人(定員)
委員の内訳
学識経験のあるもの 6人
市議会の議員 5人
関係行政機関の職員 2人
市内に住所を有する者 2人
任期 2年
開催状況
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