公開日 2023年04月26日
市では都市再生特別措置法に基づき「函館市立地適正化計画」を策定し,平成30年4月1日に公表しました。
( 計画の内容については,こちらのページをご覧ください。 → 函館市立地適正化計画 )
計画の公表に伴い,居住誘導区域外や都市機能誘導区域外の区域内において一定の開発行為や建築等の行為を行おうとする場合は,着手する日の30日前までに市長への届出が必要となります。
また,都市再生特別措置法の改正(平成30年7月15日施行)により,都市機能誘導区域内に立地する誘導施設を休止し,または廃止しようとする場合は,休止し,または廃止しようとする日の30前までに市長への届出が必要となります。
届出制度の概要パンフレット → 函館市立地適正化計画に係る事前届出制度について(パンフレット・A3両面)(3MB)
届出制度の目的
居住誘導区域外における住宅開発等の動きや都市機能誘導区域の内外における誘導施設の立地動向を把握することが目的です。
届出制度の開始日
開発行為や建築行為等に係る届出:平成30年4月1日(計画公表日)
誘導施設の休止・廃止に係る届出:平成30年7月15日(改正都市再生特別措置法の施行日)
注意事項
- この届出(休止・廃止に係る届出を除く。)に関する規定(都市再生特別措置法第88条第1項および第2項ならびに第108条第1項および第2項)は,宅地建物取引業法に規定する重要事項説明の対象となっています。
- 都市再生特別措置法には,開発行為や建築等の行為の届出をせずに,または,虚偽の届出をして対象行為を行った場合の罰則規定(都市再生特別措置法第130条第2号)が設けられています(休止・廃止に係る届出を除く。)。
- この届出に係る開発行為,建築等の行為または誘導施設の休止・廃止が,居住誘導区域内における住宅の立地の誘導や都市機能誘導区域内における誘導施設の立地の誘導を図るうえで支障があると認められるとき,または,新たな誘導施設の立地・誘導を図るため休止・廃止しようとする誘導施設を有する建築物を有効に活用する必要があると認められるときは,届出者と協議・調整をし,必要に応じて都市再生特別措置法に基づく勧告等を行う場合があります。
- 届出後,届出をした事項を変更しようとする場合は,変更に係る行為に着手する日の30日前までに,変更の届出が必要となります(休止・廃止に係る届出を除く。)。
立地適正化計画に定める居住誘導区域および都市機能誘導区域
(1) 「居住誘導区域外」における「住宅の建築等」に係る事前届出
都市計画区域内における居住誘導区域外の区域内において,以下の行為を行おうとする場合,届出が必要となります。 |
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届出の対象区域 |
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下記のページをご覧ください。 |
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届出の対象行為 |
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開発行為の場合
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建築等の行為の場合
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届出書類 |
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開発行為の場合
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建築等の行為の場合
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時期 |
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行為に着手する日の30日前まで | |||
届出部数 |
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1部 | |||
届出先 |
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都市建設部 都市計画課(市役所本庁舎3階) | |||
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※ | 開発行為とは,主として建築物の建築または特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更をいいます。 | ||
※ | 住宅とは,1戸建ての住宅,長屋,共同住宅のほか,店舗や事務所等と併用する住宅も含みます。 | ||
※ | 住宅の敷地が居住誘導区域の内外にわたるときは,居住誘導区域外の区域が過半である場合に届出の対象とします。 | ||
※ | 届出の対象となる戸数・規模に満たない行為であっても,同じ行為者が,同時期に連続した土地において,開発行為または建築等の行為を行う結果,届出の対象となる戸数・規模となる場合は,届出が必要となります。 | ||
※ | 仮設のもの,農林漁業を営む者の居住の用に供するもの,非常災害のため必要な応急措置として行うもの,都市計画事業等の施行として行うものを除きます。 | ||
※ |
届出後,届出をした事項を変更しようとする場合は,変更届出書(様式3)に変更後の図面等を添え,変更に係る行為に着手する日の30日前までに変更の届出をしてください。 |
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(2) 「都市機能誘導区域外」における「誘導施設の建築等」に係る事前届出
下記の【表】に掲げる「誘導施設」について,「●」が付されていない区域・地区において,以下の行為を行おうとする場合,届出が必要となります。 |
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届出の対象施設および対象区域・地区 |
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下記のページをご覧ください。 |
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届出の対象行為 |
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開発行為の場合
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建築等の行為の場合
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届出書類 |
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開発行為の場合
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建築等の行為の場合
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時期 |
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行為に着手する日の30日前まで | |||
届出部数 |
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1部 | |||
届出先 |
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都市建設部 都市計画課(市役所本庁舎3階) | |||
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※ | 開発行為とは,主として建築物の建築または特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更をいいます。 | ||
※ | 誘導施設を有する建築物の敷地が該当する都市機能誘導区域の内外にわたるときは,当該都市機能誘導区域外の区域が過半である場合に届出の対象とします。 | ||
※ | 仮設のもの,農林漁業を営む者の居住の用に供するもの,非常災害のため必要な応急措置として行うもの,都市計画事業等の施行として行うものを除きます。 | ||
※ |
届出後,届出をした事項を変更しようとする場合は,変更届出書(様式6)に変更後の図面等を添え,変更に係る行為に着手する日の30日前までに変更の届出をしてください。 |
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(3) 「都市機能誘導区域内」における「誘導施設の休止・廃止」に係る事前届出
下記の【表】に掲げる「誘導施設」について,「●」が付されている区域・地区において,当該誘導施設を休止し,または廃止しようとする場合,届出が必要となります。 |
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届出の対象施設,対象区域・地区および対象行為 |
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下記のページをご覧ください。 |
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届出書類 |
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時期 |
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休止し,または廃止しようとする日の30日前まで | |||
届出部数 |
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1部 | |||
届出先 |
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都市建設部 都市計画課(市役所本庁舎3階) |
【表】
区分 | 誘導施設 | 都市機能誘導区域 |
都市計画区域内の 左記以外の区域 |
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中心市街地 地区 |
美原地区 | 湯川地区 | 十字街地区 | |||
行政 | 市役所本庁舎 | ● | ||||
市役所の支所等 | ● | ● | ● | |||
国・道の行政施設※1 | ● | ● | ||||
医療 |
中・大規模の病院 (一般病床100床以上)※2 |
● | ● | ● | ● | |
地域医療を支援する施設※3 | ● | |||||
福祉 | 福祉センター等 | ● | ● | ● | ● | |
商業 | 大規模集客施設※4 | ● | ● | ● | ||
文化・交流 | 文化(音楽)施設 | ● | ● | ● | ● | |
コンベンション施設 | ● | ● | ● | ● | ||
美術館・図書館(地区図書館等を除く) | ● | |||||
各種都市機能複合施設※5 | ● | ● | ● | ● | ||
教育 | 高等教育施設※6 | ● | ● | ● | ● |
※ | 1 | 国・道の行政施設:税務署や北海道渡島総合振興局などが該当します。 |
※ | 2 | 医療法第1条の5に規定する病院で,同法第7条第2項に規定する一般病床を100以上有するものが該当します。 |
※ | 3 | かかりつけ医院等が共同で利用する医療機器を備えた健診検査センター,夜間の初期救急医療を行う施設などが該当します。 |
※ | 4 | 劇場,映画館,演芸場,観覧場,店舗,飲食店,展示場,遊技場,勝馬投票券発売所,場外車券売場,場内車券売場または勝舟券発売所でその用途に供する部分(劇場,映画館,演芸場または観覧場の用途に供する部分にあっては,客席の部分に限る。)の床面積の合計が1万平方メートルを超えるものが該当します。 |
※ | 5 | 各種都市機能複合施設:商業,福祉,文化・交流,教育などの機能を複合的に提供することができる施設で,市民のほか観光客等も含めた利用と交流により,まちの賑わいの創出に寄与する施設などが該当します。 |
※ | 6 | 高等教育施設:学校教育法第1条に規定する大学,同法第108条第3項に規定する短期大学および同法第124条に規定する専修学校が該当します。 |
誘導施設の具体的な要件等は,こちら →誘導施設(詳細)(77KB) | ||
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届出様式一覧
住宅の建築等に係る届出 | 様式1 | 開発行為届出書 | 様式1(29KB) | 様式1(66KB) |
様式2 |
住宅等を新築し,または建築物を改築し, 若しくはその用途を変更して住宅等とする行為の届出書 |
様式2(33KB) | 様式2(59KB) | |
様式3 | 行為の変更届出書 | 様式3(28KB) | 様式3(47KB) | |
誘導施設の建築等に係る届出 | 様式4 | 開発行為届出書 | 様式4(29KB) | 様式4(63KB) |
様式5 |
誘導施設を有する建築物を新築し,または建築物を改築し, 若しくはその用途を変更して誘導施設を有する建築物とする 行為の届出書 |
様式5(33KB) | 様式5(61KB) | |
様式6 | 行為の変更届出書 | 様式6(28KB) | 様式6(64KB) | |
誘導施設の休止・廃止に係る届出 | 様式7 | 誘導施設の休廃止届書 | 様式7(30KB) | 様式7(69KB) |