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「函館市公害防止条例」が全面改正されました

公開日 2018年04月01日

更新日 2023年03月20日

「函館市公害防止条例」は,公害問題が市の重要な課題となっていた当時の社会状況を反映し,昭和48年に施行されました。

その後,公害関係法令による規制の整備・拡充や公害防止技術の進歩,生活様式の変化などにより,条例施行時に比べ市内の環境の状況が改善するなど,条例を取り巻く状況が変化しました。

市では,このような状況を踏まえ,「函館市公害防止条例」を全面的に改正し,平成30年4月1日から施行することとなりました。 

※ 大気汚染防止法や水質汚濁防止法などの公害関係法令および北海道公害防止条例による規制(市への届出・規制基準の遵守など)については,従前どおりとなりますのでご注意願います。

 

主な改正内容

※1 「ばい煙発生施設(固体燃料を燃焼させるボイラーを除く。)」「粉じん発生施設」「汚水等排出施設」「騒音発生施設」および「悪臭発生施設」に関する届出は不要となり,規制基準の適用がなくなりました。
※2 薬剤の空中散布の届出は不要になりました。
※3 商業宣伝を目的とした拡声放送の届出は不要になりました。

 

改正後の条例および規則

 

平成30年4月1日以後の届出様式

◇ 次の施設に限り,設置(変更,廃止等)の届出が必要となります。

ばい煙発生施設 規   模

 ボイラー(熱風ボイラーを含み,熱源として固体燃料を燃焼させるものに限る)

 大気汚染防止法施行規則(昭和46年厚生省・通商産業省令第1号)第2項の規定により算出した伝熱面積が5m2以上10m2未満であり,かつ,バーナーの燃料の燃焼能力が重油換算1時間あたり50ℓ未満であるものに限る。

 

【参考】

 

 

 

 

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環境部 環境対策課 公害対策担当
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