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廃棄物処理手数料の減免について

公開日 2023年03月20日

更新日 2024年01月12日

函館市では,収入が少ない方や火災・天災の被害に遭われた方等を対象に,生活衛生面の支援をすることを目的とした減免制度を実施しております。

 

低所得世帯

1.対象となる世帯

  • 世帯全員の前年(1~3月に申請の場合は前々年。)の総収入額が,認定基準額(※1)以下の世帯。
    ただし,生活保護法の規定により保護を受けている世帯を除く。
    ※1 認定基準額:前年度の生活保護基準相当額の1.05倍。本基準額は,人数や年齢など世帯ごとの状況により異なります。また,年度ごとに変更する場合があります。

 

2.対象となる手数料

○ごみ処理手数料

  • 燃やせるごみ・燃やせないごみを対象とし,申請日から申請年度末までの収集回数および世帯人数に応じた指定ごみ袋を支給します。

 

○し尿処理手数料

  • 汲み取り式トイレの世帯が対象です。
  • 収集実績に応じて算出した額の全額が減免となります。

 

3.申請方法

○申請期間

  • 随時受け付けます。

 

○手続きに必要なもの

  • 申請書(下記申請場所の窓口に準備しています。)
  • 世帯全員の前年中の収入(※2がわかるものの写し(源泉徴収票,確定申告書,振込通知書,各種証書等)

   ※2 収入と判断するもの

  • 給与収入(給与・賞与等の税額や保険料控除前の金額)
  • 自営業収入や不動産収入(総収入から必要経費を差し引いた金額)
  • 各種年金収入(国民年金,厚生年金,共済年金,企業年金,遺族年金,障がい年金,個人年金,国民年金基金,厚生年金基金など)
  • 児童手当,児童扶養手当,福祉臨時給付金,養育費,仕送り,失業手当,工賃,各種傷病手当金,配当金,土地譲渡金などの収入
  • 賃貸住宅居住者:賃貸契約書等,家賃額のわかるものの写し
  • 世帯員に障がいを持つ方がいる場合:障害者手帳

 ※上記のほか,本基準に定めのない場合については具体的事情に応じて審査・判断いたします。

 

○申請場所

  • 環境部 環境総務課  函館市大森町21番12号 シャトーム大森1階  電話番号:85-8152  
  • 戸井支所 民福祉課  函館市館町3番地1  電話番号:82-2111 
  • 恵山支所  市民福祉課  函館市日ノ浜町127番地  電話番号:85-2335
  • 椴法華支所 市民福祉課  函館市新浜町156番地1  電話番号:86-2111
  • 南茅部支所 市民福祉課  函館市川汲町1520番地1  電話番号:25-5111

 

火災の被害に遭われた場合

 被災された方が,一日でも早く元の生活に戻ることができるよう廃棄物処分手数料の負担軽減を図ることを目的とした措置です。

1.対象となる方

  •  火災に遭われた方。(事業所を除く) 

 

2.対象となる手数料等

〇焼却処分手数料および埋立処分手数料

  • 火災の影響で不要となった燃やせるごみ,燃やせないごみを焼却工場,埋立処分場に搬入した際の手数料が全額減免となります。
    ※ただし,適正処理困難物(テレビ,冷蔵庫等)は搬入できません。

   搬入できないごみについてはこちら

 

〇焼却工場使用料および埋立処分場使用料

  • 産業廃棄物を焼却工場,埋立処分場に搬入した際の使用料が減免となります。
    ※埋立処分場に搬入の際は,道税(資源循環促進税)の支払いが発生します。(1,000円/トン)
  • 被災した建物を解体した場合の廃棄物で,民間の産業廃棄物処理施設で受け入れていないものが対象です。
    ※ただし,借家や寮は減免の対象外です。

 

〇し尿処理手数料

  • 汲み取り式トイレの世帯が対象です。
  • 消火時の水が便槽に侵入した場合,相当分の額が減免となります。

 

3.申請方法

〇申請期間

  • 火災の日から1年以内。

 

〇手続きに必要なもの

  • 申請書(下記申請場所の窓口に準備しています。)
  • り災証明書
  • 現場写真
  • その他,必要に応じ上記以外のものを提出していただく場合がありますので,事前にお電話でお問い合わせください。

 

※廃棄物の搬入は,減免決定後となりますのでご注意ください。

 

○申請場所

  • 環境部 環境総務課  函館市大森町21番12号シャトーム大森 1階   電話番号:85-8152

 

天災の被害に遭われた場合

暴風・豪雨・豪雪・洪水・高潮・地震・津波,噴火その他の異常な自然現象により被害を受けた被災者が,一日でも早く元の生活に戻ることができるよう廃棄物処分手数料の負担軽減を図ることを目的とした措置です。

 

1.対象となる方

  • 暴風や地震などにより被害を受けた方々。(事業所を含む。)

 

2.対象となる手数料等

〇焼却処分手数料および埋立処分手数料

  • 天災の影響で不要となった燃やせるごみ,燃やせないごみを焼却工場,埋立処分場に搬入した際の手数料が全額減免となります。
    ※ただし,適正処理困難物(テレビ,冷蔵庫等)については搬入できません。

   搬入できないごみについてはこちら

 

〇焼却工場使用料および埋立処分場使用料

  • 産業廃棄物を焼却工場,埋立処分場に搬入した際の使用料が減免となります。
    ※埋立処分場に搬入の際は,道税(資源循環促進税)の支払いが発生します。(1,000円/トン)
  • 被災した建物を解体した場合の廃棄物で,民間の産業廃棄物処理施設で受け入れていないものが対象です。

 

〇し尿処理手数料

  • 汲み取り式トイレの世帯が対象です。
  • 大雨や河川の増水および津波などが原因で,これらが便槽に侵入した相当分の額が減免となります。

 

3.申請方法

〇申請期間

  • 天災の日から1年以内。

 

〇手続きに必要なもの

  • 申請書(下記申請場所の窓口に準備しています。)
  • の他,必要に応じ上記以外のものを提出していただく場合もありますので,事前にお電話でお問い合わせください。

 

※廃棄物の搬入は,減免決定後となりますのでご注意ください。

 

○申請場所

  • 環境部 環境総務課  函館市大森町21番12号シャトーム大森 1階   電話番号:85-8152

 

その他

町会や学童保育所の事業活動などに対する減免制度があります。
申請方法など詳しくは,環境部環境総務課(85-8152)までお問合せください。

 

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お問い合わせ

環境部 環境総務課 調定担当
TEL:0138-85-8152
FAX:0138-85-8198