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災害時の罹災証明書等の交付について

公開日 2023年05月30日

罹災証明書および罹災届出証明書について

地震や台風などの自然災害によって,家屋等への被害を受けた場合,公的支援の手続きや保険請求の手続き等のため,罹災証明書等が必要になる場合があります。本市では,「災害に係る住家の被害認定基準運用指針(内閣府)」に基づき,建物の被害認定調査を実施し,被害の程度を「全壊,大規模半壊,中規模半壊,半壊,準半壊,準半壊に至らない(一部損壊)」の6区分とし,罹災証明書を交付します。また,建物以外の動産については,罹災届出証明書を交付します。

なお,補修済みで被害の程度の確認ができない場合や災害との因果関係が不明な場合は,証明書の交付はできません。

罹災証明書等の申請および交付窓口

これまでは,消防本部で交付していましたが,災害対策基本法の一部改正により,火災を除く罹災証明書等は,財務部税務室(資産税担当)で交付します。

申請に必要なもの

お問合せ先

財務部税務室資産税担当(21-3229)

 

 

 ※火災の場合のり災証明書の交付窓口は,こちらへ消防本部予防課(22-2136)

 

 

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お問い合わせ

財務部 税務室資産税担当
TEL:0138-21-3229