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軽自動車税グリーン化特例(軽課)について

公開日 2022年03月23日

四輪以上および三輪の軽自動車税グリーン化特例(軽課)

 

令和元年度税制改正によって,軽四輪車等のグリーン化特例(軽課)について,特例の対象車を見直した上で,適用期限が2年間延長されました。

これにより,平成31年4月1日から令和3年3月31日までに初めて新規登録(※)した軽四輪車等で,排出ガス性能および燃費性能のすぐれた車両については,新規登録の翌年度分に限り,性能に応じたグリーン化特例(軽課)が適用されます。

グリーン化特例(軽課)の対象となるは,以下の(ア)から(ウ)にあてはまる車両です。

 

※新規登録とは

初めて車両番号の指定を受けること。

新車・中古車を問わず,自動車検査証(車検証)の「初度検査年月」欄に記載されている年月が,初めて車両番号の指定を受けた年月となります。

購入した年月と異なる場合があります。  

 

 

車    種

 

税      率(年額)

(ア)

(イ)

(ウ)

四 輪 乗用・営業用 1,800円 3,500円 5,200円
乗用・自家用 2,700円 5,400円 8,100円
貨物・営業用 1,000円

1,900円

2,900円
貨物・自家用 1,300円 2,500円 3,800円
三   輪 1,000円 2,000円 3,000円

 

(ア) 電気軽自動車,天然ガス軽自動車(平成30年排出ガス基準適合または平成21年排出ガス基準10%低減達成)

(イ) 乗用:平成30年排出ガス基準50%低減達成または平成17年排出ガス基準75%低減かつ,平成32年度燃費基準+30%達成車

        貨物:平成30年排出ガス基準50%低減達成または平成17年排出ガス基準75%低減かつ,平成27年度燃費基準+35%達成車

(ウ) 乗用:平成30年排出ガス基準50%低減達成または平成17年排出ガス基準75%低減かつ,平成32年度燃費基準+10%達成車    

        貨物:平成30年排出ガス基準50%低減達成または平成17年排出ガス基準75%低減かつ,平成27年度燃費基準+15%達成車 

 

 各燃費基準の達成状況は,自動車検査証(車検証)の備考欄に記載されています。

 

 

 

※ 今後の税率については,税制改正により変更になる場合があります。

 

 

 

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財務部 税務室市民税担当 法人諸税部門
TEL:0138-21-3219