公開日 2022年03月23日
四輪以上および三輪の軽自動車税グリーン化特例(軽課)
令和元年度税制改正によって,軽四輪車等のグリーン化特例(軽課)について,特例の対象車を見直した上で,適用期限が2年間延長されました。
これにより,平成31年4月1日から令和3年3月31日までに初めて新規登録(※)した軽四輪車等で,排出ガス性能および燃費性能のすぐれた車両については,新規登録の翌年度分に限り,性能に応じたグリーン化特例(軽課)が適用されます。
グリーン化特例(軽課)の対象となるは,以下の(ア)から(ウ)にあてはまる車両です。
※新規登録とは
初めて車両番号の指定を受けること。
新車・中古車を問わず,自動車検査証(車検証)の「初度検査年月」欄に記載されている年月が,初めて車両番号の指定を受けた年月となります。
購入した年月と異なる場合があります。
車 種
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税 率(年額) |
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(ア) |
(イ) |
(ウ) |
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四 輪 | 乗用・営業用 | 1,800円 | 3,500円 | 5,200円 |
乗用・自家用 | 2,700円 | 5,400円 | 8,100円 | |
貨物・営業用 | 1,000円 |
1,900円 |
2,900円 | |
貨物・自家用 | 1,300円 | 2,500円 | 3,800円 | |
三 輪 | 1,000円 | 2,000円 | 3,000円 |
(ア) 電気軽自動車,天然ガス軽自動車(平成30年排出ガス基準適合または平成21年排出ガス基準10%低減達成)
(イ) 乗用:平成30年排出ガス基準50%低減達成または平成17年排出ガス基準75%低減かつ,平成32年度燃費基準+30%達成車
貨物:平成30年排出ガス基準50%低減達成または平成17年排出ガス基準75%低減かつ,平成27年度燃費基準+35%達成車
(ウ) 乗用:平成30年排出ガス基準50%低減達成または平成17年排出ガス基準75%低減かつ,平成32年度燃費基準+10%達成車
貨物:平成30年排出ガス基準50%低減達成または平成17年排出ガス基準75%低減かつ,平成27年度燃費基準+15%達成車
各燃費基準の達成状況は,自動車検査証(車検証)の備考欄に記載されています。
※ 今後の税率については,税制改正により変更になる場合があります。
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