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大間原発建設凍結訴訟の審理状況について(第14回以降)

公開日 2023年09月12日

大間原発の建設凍結のための提訴について

大間原発訴訟の寄附金について

大間原発に係わる主な経過

大間原発訴訟の審理状況について(第1~13回)

大間原発に関する事業者からの情報提供

 

平成26年(行ウ)第152号 大間原子力発電所建設差止等請求事件 東京地方裁判所 

請求の趣旨(要旨)

 

◆被告「

(無効確認)

『経済産業大臣が,電源開発株式会社(以下、電源開発)に対してなした,大間原発原子炉設置の許可処分は無効であることを確認する。』

(許可差止)

『原子力規制委員会は,電源開発が大間原発について,平成26年12月16日にした発電用原子炉設置変更許可申請を(函館市が同意するまで)許可してはならない。』

 

◆被告「電源開発

(建設差止)

『電源開発は大間原発を建設し,運転してはならない。』


第32回口頭弁論(令和6年9月2日 午後3時00分~ 103号法廷)

  • 原告は,本訴訟において,大間原発の許可申請に対し,原子力規制委員会の許可処分がなされていない状況であることを理由に,差止請求を認めないとはならないことを主張した。(原告:準備書面(54) )
  • 原告は,火山事象に関する違法性として,具体的審査基準の不合理性に関する主張について,原告のこれまでの主張を整理した。(原告:準備書面(55) )
  • 原告は,準備書面(54) ,準備書面(55) による主張を補足するものとして,プレゼン  をおこなった。

第31回口頭弁論(令和6年2月26日 午後3時00分~ 103号法廷)

  • 原告は,令和6年能登半島地震を踏まえ,現時点においては地震について知識が十分でなく,その発生時期,規模,態様について,正確に予知する能力はないものであり,原子力発電所における基準地震動の策定等の対地震対策が不十分であることを主張した。(原告:準備書面(51)
  • 原告は,準備書面(51)による主張を補足するものとして,プレゼンをおこなった。
  • 原告は,能登半島の土地の隆起との類似性を指摘し,大間北方沖活断層についてのこれまでの主張を補充した。(原告:準備書面(52)
  • 原告は,令和6年能登半島地震による被害状況を受けて,本市において大間原発事故を想定した実効性ある避難計画の策定およびこれを実行し得る体制を整備することは不可能であり,存立維持権が侵害されると主張した。(原告:準備書面(53) 
  • 原告は,準備書面(53) による主張を補足するものとして,プレゼン をおこなった。
  • 被告国は,東京地裁の弁論更新(裁判官の交代)を受け,これまでの主な主張等についてプレゼンをおこなった。(被告:口頭陳述要旨プレゼン

第30回口頭弁論(令和5年9月12日 午後3時00分~ 103号法廷)

第29回口頭弁論(令和5年3月1日 午後3時00分~ 103号法廷)

  • 原告は,敷地内におけるS-11シーム(断層)について,被告電源開発が将来活動する可能性のある断層等ではないことを立証できておらず,また,これまでの原子力規制委員会の審査会合における資料作成において初歩的な誤りを繰り返しており,技術的能力が不足していることを主張した。(原告:準備書面(50)
  • 原告は,シビアアクシデント対策(深層防護の第4層)が機能しない場合(第5層=住民避難)を想定しているか,また想定しているとした場合,どの規模の原発事故を想定しているか等について,説明を求めた。(原告:求釈明申立書)

第28回口頭弁論(令和4年10月19日 午後3時00分~ 103号法廷)

  • 原告は,漂流軽石による原子炉冷却機能喪失の危険性について,これまでも十分な審査がなされておらず,大間原発の安全は確保されていないことを主張した。(原告:準備書面(48)
  • 原告は,大間北方沖活断層についてのこれまでの主張を補充した。(原告:準備書面(49)
  • 原告は,準備書面(48)による主張を補足するものとして,プレゼンをおこなった。
  • 被告国は,原子力規制委員会において策定手法を見直している「震源を特定せず策定する地震動」の想定が過小であり,安全対策が不十分であるという原告の主張(原告:準備書面(37)に対して反論を行った。(被告国:第26準備書面)

第27回口頭弁論(令和4年5月11日 午後3時00分~ 103号法廷)

  • 原告は, 下北半島の海成段丘面の存在を踏まえた下北半島の隆起について,この原因が大間北方沖活断層によるものであり,その存在や大間原発に与える影響,また,これを前提としていない基準地震動の設定や施設の耐震設計が不合理であることを主張した。(原告:準備書面(45)
  • 原告は,近年,国内外で大規模な海底火山の噴火が続いており,海底火山が原発に与えるリスクや,そもそもの火山影響評価のあり方について,見直しが必要であることを主張した。(原告:準備書面(46)
  • 原告は,原発について,ロシアによるウクライナの原発攻撃により,そのリスクが再度確認されたところであるが,誰でも航行可能な公海を含む津軽海峡に面している大間原発は,特に危険性が高いことを主張した。(原告:準備書面(47)
  • 原告は,準備書面(45)による主張を補足するものとして,プレゼンをおこなった。

第26回口頭弁論(令和4年1月26日 午後3時00分~ 103号法廷)

  • 原告は, 2021(令和3)年3月18日に出された東海第二原発に関する水戸地裁判決を踏まえて,いわゆる深層防護の考え方を前提として,第5の防護レベルの不徹底(立地審査指針違反および実効性のある避難計画の不備)について主張した。(原告:準備書面(44)
  • 原告は,準備書面(44)による主張を補足するものとして,プレゼンをおこなった。
  • 被告国は,火山ガイドに記載された降下火砕物の大気中濃度の推定手法が不合理である旨の原告の主張(原告準備書面(40)第2の5(5))に対する反論した。(被告国:第25準備書面

第25回口頭弁論(令和3年10月1日 午後3時00分~ 103号法廷)

  • 原告は,火山事象に関して,最近の火山学者の映像や文献をもとに,補足的な主張を行うとともに,他の原子力発電事業者の評価を例にとって,銭亀カルデラの活動可能性を否定する被告電源開発の不当性を主張した。(原告:準備書面(43)
  • 原告は,準備書面(43)による主張を補足するものとして,プレゼンをおこなった。
  • 被告国は,火山ガイドの不合理性に関する原告の主張に対して反論した。(被告国:第24準備書面

第24回口頭弁論(令和3年5月28日 午後3時00分~ 103号法廷)

  • 原告は,弁論更新に伴う新たな裁判体のために,これまでの主張を整理するとともに,本件の審議において裁判所が前提とすべき基本的な事項を主張した。(原告:準備書面(42)
  • 原告は,準備書面(34)により主張した,原子力規制委員会は原告の同意がない限り,原子炉設置許可処分をしてはならないことについて,プレゼンをおこなった。
  • 被告国は,火山ガイドの不合理性に関する原告の主張に対して反論した。(被告国:第23準備書面

第23回口頭弁論(令和3年2月5日 午後3時00分~ 103号法廷)

  • 原告は,裁判官の交代に伴う弁論の更新の手続を行った。
  • 原告は,大間原発に対するテロリズム等による原子力災害の危険性の主張について,被告国が第19準備書面でした反論に対し,再反論した。(原告:準備書面(39)
  • 原告は,令和元年に改正された火山ガイドの内容を概説し,その不合理性について主張した。(原告:準備書面(40)
  • 原告は,北海道大学名誉教授小野有五氏の論考に基づき,大間原子力発電所敷地内のシーム10および11が活断層であることを主張し,プレゼンを行った。(原告:準備書面(41)
  • 被告国は,使用済燃料の貯蔵施設および電源設備に係る規制の不合理性をいう原告の主張に対して反論した。(被告国:第21準備書面
  • 被告国は,新規制基準および適合性審査の問題点に関する原告の主張に対して反論した。(被告国:第22準備書面

第22回口頭弁論(令和2年2月20日 午後2時00分~ 103号法廷)

  • 原告は,大間原発は立地審査指針に定める立地条件に反し,本件設置変更許可処分は違法であり,原告の存立維持権・財産権に具体的危険があることを主張し,プレゼンを行った。(原告:準備書面(38)
  • 被告国は,現行の設置許可基準規則等に基づいて策定する基準地震動は,基準および適合性審査の双方の観点から不合理である旨等の原告の主張に対して反論した。(被告国:第20準備書面

第21回口頭弁論(令和元年11月6日 午後2時15分~ 103号法廷)

  • 原告は,被告電源開発が申請した基準地震動のうち「震源を特定せず策定する地震動」が著しく過少であること,原子力規制委員会において策定手法の見直しが進められている「震源を特定せず策定する地震動」も不十分であること等を主張し,プレゼンを行った。(原告:準備書面(37)
  • 被告国は,我が国におけるテロリズム等への対策に関する規制内容およびIAEAの基準について説明した上で,原告の主張に対して反論した。(被告国:第19準備書面

第20回口頭弁論(令和元年7月17日 午後2時00分~ 103号法廷)

  • 原告は,テロリズム等についての規制の不備や原告の権利侵害の具体的危険性について半田滋氏の鑑定意見書「津軽海峡に面する大間原発の地政的特性とテロ攻撃等の危険性について」に基づいて主張を補充した。(原告:準備書面(35)
  • 原告は,川内原発設置変更許可取消請求事件(福岡地裁2019年6月17日判決)の概要と是非について,本件訴訟と関係する限度で説明し,プレゼンを行った。(原告:準備書面(36)
  • 被告国は,原子炉等規制法による規制,告示および内規を含めた現行法体系は,立地審査指針と比較して,安全対策を強化していることを説明した。(被告国:第17準備書面
  • 被告国は,原子力規制委員会が定めた設置許可基準規則等が,専門技術的裁量に基づき合理的な検討や策定手続を経て策定されたものであることを主張した。(被告国:第18準備書面

第19回口頭弁論(平成31年3月11日 午後2時00分~ 103号法廷)

  • 原告は,裁判官の交代に伴う弁論の更新の手続を行い,司法審査の前提に関する問題,大間原発の概要と特徴,活断層評価の問題についてプレゼンを行った。
  • 原告は,半田滋氏の鑑定意見書「津軽海峡に面する大間原発の地政的特性とテロ攻撃等の危険性について」を提出した。(原告:証拠甲F108
  • 被告国は,竜巻に関する規制の概要を必要と認める範囲で説明した。(被告国:第16準備書面
  • 被告電源開発は,原子炉設置変更許可申請に係る審査の状況について説明した。(被告電源開発:上申書

第18回口頭弁論(平成30年12月5日 午後2時00分~ 103号法廷)

  • 原告は,仮に,現行法上,30km圏内の市町村の同意を得ることが原子炉設置許可処分の要件になっていると解することはできないとしても,それでも,原子力規制委員会は原告の同意がない限り,大間原子力発電所原子炉設置許可処分をしてはならないことを説明した。(原告:準備書面(34)
  • 被告国は,地震による損傷の防止に関する規則(基準地震動に関するもの)の概要および基準地震動に関する地震ガイドの概要を必要と認める範囲で説明した。(被告国:第15準備書面

第17回口頭弁論(平成30年8月29日 午後2時00分~ 103号法廷)

  • 原告は,大間原発に関する平成30年3月19日函館地方裁判所判決の問題点として,司法審査の在り方,審査基準の合理性判断が不合理であることを説明し,プレゼンを行った。(原告:準備書面(32)準備書面(33)
  • 被告国は,地震・地盤に関する規制の概要および地質審査ガイドの具体的な記載内容を説明した。(被告国:第14準備書面

第16回口頭弁論(平成30年5月14日 午前10時30分~ 103号法廷)

  • 原告は,大間原発に関する平成30年3月19日函館地方裁判所判決の不合理性を説明し,プレゼンを行った。(原告:準備書面(31)
  • 被告国は,実用発電用原子炉に係る特定重大事故等対処施設に関する審査ガイド等の内容を説明した。(被告国:第13準備書面

第15回口頭弁論(平成30年2月9日 午前10時30分~ 103号法廷)

  • 原告は,伊方原発に関する平成29年12月13日広島高等裁判所仮処分即時抗告審決定(火山事象を根拠として,火山ガイドにおける立地評価に関する基準適合性判断の不合理性を認め,人格権侵害の具体的危険性を認めたもの。)を踏まえると,大間原発についても同様に立地不適の判断に至ることについて説明し,プレゼンを行った。(原告:準備書面(30)
  • 被告国は,避難計画の考え方の前提となる深層防護※1の考え方について説明した上で,避難計画の法令上の位置づけについて説明した。(被告国:第12準備書面

 

※1 安全に対する脅威から人を守ることを目的として,ある目標を持った幾つかの障壁(防護レベル)を用意して,各々の障壁が独立して有効に機能することを求めるもの。

 

第14回口頭弁論(平成29年11月8日 午後3時~ 103号法廷)

  • 原告は,佐藤暁氏の鑑定意見書およびジョン・ラージ氏の意見書の内容を参照しつつ,新規制基準が「確立された国際的な基準」を満たしておらず,大間原発の安全性確保は不十分であるため,原告の権利侵害の具体的危険性があることについて主張し,プレゼンを行った。(原告:準備書面(26)証拠甲C12(佐藤暁氏意見書),証拠甲C14-1(ジョン・ラージ氏意見書(和訳甲C14-2)),証拠甲C15-1(ジョン・ラージ氏意見書(和訳甲C15-2),証拠甲C16-1(ジョン・ラージ氏意見書(和訳甲C16-2)),証拠甲C17-1(ジョン・ラージ氏意見書(和訳甲C17-2)
  • 原告は,福島第一原発事故の被害の甚大さ,プルトニウムを用いるMOX炉である大間原発は通常の原発より危険が大きいことを説明し,プレゼンを行った。(原告:準備書面(27)
  • 原告は,火山ガイドの定めが専門技術的知見を踏まえたものになっておらず,国際的な基準にも反することから不合理であることに関する補足および降下火砕物(≒火山灰)の大気中濃度について過小評価していたことなどについて主張し,プレゼンを行った。(原告:準備書面(28)準備書面(29)
  • 被告国は,設計基準対象施設かつ安全機能を有する安全施設である使用済み核燃料の貯蔵施設に係る規制の概要等について説明した。(被告国:第11準備書面
  • 被告電源開発は,原子力規制委員会における原子力発電所の新たな規制規準を踏まえた対応と大間原子力発電所の原子炉設置変更許可申請に係る審査の状況などについて説明した。(被告電源開発:上申書

 

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