公開日 2018年01月24日
更新日 2021年12月14日
1 給与所得控除の見直し
次のとおり引き下げられます。
区分 | 平成29年度分 | 平成30年度以降分 |
上限が適用される給与収入 | 1,200万円 | 1,000万円 |
給与所得控除の上限額 | 230万円 | 220万円 |
2 医療費控除の特例(セルフメディケーション税制)の創設
健康の保持増進および疾病の予防への取り組みとして特定健康診査,予防接種,定期健康診断,健康診査,がん検診を行う者が,平成29年1月1日から平成33年12月31日までの間に,本人または本人と生計を一にする配偶者その他の親族に係る一定のスイッチOTC医薬品(※)の購入の対価を1万2千円を超えて支払った場合,その超える金額(上限8万8千円)について,その年分の総所得金額等から控除されます。
なお,この特例の適用を受ける場合は,従来の医療費控除の適用を受けることはできません。(どちらかを選択することになります。)
※ 医師の処方が必要であった医療用医薬品から転用(スイッチ)されたドラッグストア等で購入できる市販薬のこと。
詳しくは厚生労働省ホームページ(セルフメディケーション税制について)をご覧ください。
3 医療費控除または医療費控除の特例(セルフメディケーション税制)の申告時における添付・提示書類の変更
平成29年分以降の確定申告において「医療費控除」または「セルフメディケーション税制」の適用を受ける場合,