公開日 2023年09月13日
除雪サービスについて
函館市では,自力で除雪ができない一人暮らし等の高齢者や身体に障がいのある方を対象に,生活通路を確保するための除雪を行っています。
利用対象者
函館市内に住所がある在宅の方で,下記のいずれかに該当し,自力で除雪ができない世帯が対象となります。
ただし,除雪を援助してくれる方が近くにいないことや敷地内にロードヒーティングなどの融雪機等が設置されていないことを原則とします。
- おおむね65歳以上の高齢者のみで構成される世帯
- 身体障がい者のみで構成される世帯
- 高齢者と身体障がい者のみで構成される世帯
- その他,市が必要と認める世帯
● 利用対象者についての注意点 ●
- 在宅の方の「外出時の通路を確保するための除雪」ですので,住民票上の住所が自宅であっても,入院や施設入所により自宅に住んでいない場合は利用対象者となりません。
- 外出目的のある方が対象となります。ただし,デイサービス利用のための外出は,送迎が介護サービスの範囲であるため外出目的とみなしません。
サービスの内容
(1)除雪および雪下ろしについて
通院や買い物などの外出時に使用する通路の確保を目的として,道路に面した出入口から玄関先までの敷地内の通路部分を,歩行に支障がない程度に除雪します。
屋根の雪が玄関先に落ちて外出できなくなる恐れがある場合等は,雪下ろしサービスを利用できます。
※東部4支所管内(戸井・恵山・椴法華・南茅部地区)は,雪下ろしサービスを行っていません。
● 除雪の範囲についての注意点 ●
- あくまでも「外出時の通路を確保するための除雪」ですので,通常出入りする玄関から公道までの合理的な経路の除雪となります。
- 人が1人通れる程度の幅(おおむね80cm)での除雪となります。なお,常時車いすを使用されているなどの事情により,必要な幅の拡大が認められることがあります。
対象者の家の敷地内のみ除雪します。公道や歩道の除雪はできません。
除雪した雪は,公道には捨てられません。
極端に傷んだ屋根や,屋根の材質によっては雪下ろしができません。なお,委託業者は屋根の上には登らず,梯子をかけて雪下ろしを行います。
(2)排雪について
自宅敷地内に除雪した雪を置く場所がなく,敷地外に持って行かなければ外出路を塞いでしまう場合に,排雪サービスを利用できます。
※戸井・恵山・椴法華地区は,排雪サービスを行っていません。
(3)実施日時
-
除雪・・・市の除雪車の稼働日(時間指定はできません)
-
排雪・・・必要に応じて適宜(後日対応。日時指定はできません)
-
雪下ろし・・・軒先の積雪状況により適宜(後日対応。日時指定はできません)
いずれも不在の場合はサービスを利用できません。
(4)実施期間
実施期間は,おおむね12月~3月です。
※土曜・日曜・祝日と12月29日~1月3日は実施しておりません。
利用方法
サービスの利用には,登録が必要です。
- サービスを利用するには,事前に利用決定と登録が必要ですので,居住地を担当する地域包括支援センターにご連絡ください。
- ご連絡いただいた後,自力で除雪ができるかどうかの確認や,除雪の範囲の確認のため,地域包括支援センターの職員が訪問したうえで,函館市が利用対象者を決定します。
- 利用対象者として決定されると,決定通知が届き,市に登録されますので,以後はサービス利用希望時に地域包括支援センターに電話で申し込みをしていただきます。
◎ご相談からサービスの利用まで一定の期間を要しますので,ご了承ください。つきましてはサービス利用を希望する方はあらかじめ地域包括支援センターにご相談いただき,事前登録をお願いします。
登録完了後,実際にサービスを利用する際の流れ
- 担当の地域包括支援センターに電話をかけます。
- 市の除雪車の稼働日であれば,除雪サービスが受けられます。(除雪車の稼働日でなければ除雪は実施しません。)氏名などを伝え,希望する作業の確認をします。
- 委託業者から訪問する前に電話連絡があります。除雪の場合は,午前中にお電話いただいた場合は,おおむね当日の午後の実施になります。なお,市の委託事業者の作業員が順次作業を行いますが,大雪等でやむを得ない場合は,時間が遅れることがあります。排雪・雪下ろしの場合は,おおむね翌日以降の実施となります。
- 委託事業者がサービス実施後に確認印をいただきます。そのため,不在の場合はサービスを受けられません。
利用の負担金
サービスの利用にあたっての負担金はかかりません。
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