公開日 2017年10月30日
更新日 2021年12月14日
「持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律」が平成27年5月に成立し,平成30年度からの国民健康保険は、都道府県が財政運営の責任主体となり,安定的な財政運営や効率的な事業の確保など国保運営における中心的な役割を担うこととなります。
なお,国保の加入・脱退や給付等のお手続きは,平成30年度以降もこれまでと変わらず,市町村の窓口で行います。
平成30年度以降の主な変更点
- 都道府県も国民健康保険の保険者となります。(資格や保険料の賦課・徴収等の身近な窓口は,引き続きお住まいの市町村です。)
- 新しい被保険者証には,居住地の都道府県名が表記されるようになります。
- 同一都道府県内で他の市町村に引っ越した場合でも, 引っ越し前と同じ世帯であることが認められるときは, 高額療養費の上限額支払い回数のカウントが通算されます。
都道府県と市町村の役割
平成30年度以降の都道府県と市町村の役割は以下のとおりです。
都道府県の主な役割 | 市町村の主な役割 |
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