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函館市災害見舞金制度

公開日 2022年08月22日

■函館市災害見舞金制度について■

 

 

 市では,地震や豪雨などの異常な自然現象により,住宅が被害を受けた

 

世帯や遺族等に対して,災害見舞金を支給しています。

 

 

● 対象となる災害

 

  ・暴風,豪雨,豪雪,洪水,高潮,地震,津波その他の異常な自然現象

 

 

● 支給対象の要件

 

 1 本市に住所を有し,災害により居住している住宅が被害を受けた世帯

 

 2 本市に住所を有し,災害により死亡した者の遺族(配偶者,子,父母,

 

  孫,祖父母,兄弟姉妹および3親等以内の親族)

 

 

● 支給額

 

    ・住宅被害    全壊等         =  1世帯   30,000円

 

    ・住宅被害    半壊,床上浸水等        =  1世帯   20,000円

 

    ・死  亡           1人につき                 50,000円

 

●申請に必要なもの

 

  ・申請書(pdf,word

 

  ・住民票の写し(住宅被害の場合は世帯全員分)

 

  ・罹災証明書(罹災証明書申請についてはこちら

 

 

※ 申請期限は,原則災害発生後30日以内ですが,令和4年8月8日から12日にかけての

  豪雨災害については,申請期限を延長し令和4年11月30日まで申請を受付いたします。

 

 

 

  【問い合わせ先】

 

 函館市保健福祉部管理課

 〒040-8666  函館市東雲町4番13号 函館市役所3階        

 電話番号  0138-21-3255

 FAX番号  0138-26-4090

 

お問い合わせ

保健福祉部 管理課
TEL:0138-21-3256