公開日 2022年08月22日
■函館市災害見舞金制度について■
市では,地震や豪雨などの異常な自然現象により,住宅が被害を受けた
世帯や遺族等に対して,災害見舞金を支給しています。
● 対象となる災害
・暴風,豪雨,豪雪,洪水,高潮,地震,津波その他の異常な自然現象
● 支給対象の要件
1 本市に住所を有し,災害により居住している住宅が被害を受けた世帯
2 本市に住所を有し,災害により死亡した者の遺族(配偶者,子,父母,
孫,祖父母,兄弟姉妹および3親等以内の親族)
● 支給額
・住宅被害 全壊等 = 1世帯 30,000円
・住宅被害 半壊,床上浸水等 = 1世帯 20,000円
・死 亡 1人につき 50,000円
●申請に必要なもの
・住民票の写し(住宅被害の場合は世帯全員分)
・罹災証明書(罹災証明書申請についてはこちら)
※ 申請期限は,原則災害発生後30日以内ですが,令和4年8月8日から12日にかけての
豪雨災害については,申請期限を延長し令和4年11月30日まで申請を受付いたします。
【問い合わせ先】
函館市保健福祉部管理課 〒040-8666 函館市東雲町4番13号 函館市役所3階 電話番号 0138-21-3255 FAX番号 0138-26-4090
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