公開日 2023年02月22日
新着情報
コインオペレーションクリーニング営業
「コインオペレーションクリーニング営業」とは,洗たく機乾燥機等の
洗たくに必要な設備を設け,これを公衆に利用させることをいい,
「コインランドリー」は,これに該当します。
ただし,共同洗たく設備として,病院,寄宿舎等の施設内に設置されて
いるものは除きます。
営業に伴う届出
コインオペレーションクリーニング(コインランドリー)営業を行う場合は,
「函館市コインオペレーションクリーニング営業施設衛生管理指導要綱」により
届出が必要となります。
函館市コインオペレーションクリーニング営業施設衛生管理指導要綱(349KB)
届出様式
1 開設届出
新しく営業施設を開設しようとするときは,すみやかに届け出てください。
※添付書類:附近見取図,営業施設平面図
構造設備等の概要(21KB) 構造設備等の概要(143KB)
注)開設者を変更するとき,また増築や大幅な改築を行ったときは開設届出が必要です。
2 変更届出
法人代表者等の変更,設備の変更,その他届出事項に変更が生じたときは,
すみやかに届け出てください。
※添付書類:変更前後の設備の内容が分かる図面・書類等(構造設備を変更したとき)
3 廃止届出
営業を廃止したときは,すみやかに届け出てください。
※添付書類:コインオペレーションクリーニング営業施設確認証
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