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医療法等における病院・診療所・歯科診療所・助産所の広告規制について

公開日 2024年01月11日

広告規制の趣旨

 医療に関する広告については,
   1  医療は人の生命・身体に関わるサービスであり,不当な広告により受け手側が誘引され,不適当なサービスを受けた場合の被害は,
   他の分野に比べ著しいこと。
   2  医療は極めて専門性の高いサービスであり,広告の受け手はその文言から提供される実際のサー ビスの質について事前に判断する
   ことが非常に困難であること。
  といった患者等利用者保護の観点から,医療法およびその他の規定により制限されてきたところです。
  さらに平成29年の医療法等の改正により,医療法上の広告に該当する範囲が拡大され,医療機関のウェブサイト等についても,他の広告
  媒体と同様に規制の対象となりました
  詳しくは,下記医療広告ガイドライン等を御確認ください。
 

 関係規程等

 ・通知 医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に関する広告等に関する指針の一部改正について[PDF:79.5KB]

 ・別添 医療広告ガイドライン(改正後全文)[PDF:831KB]

 ・参考 新旧対照表[PDF:90.2KB]

 

H31.1.24 「広告が可能な医師等の専門性に関する資格名等について」の一部改正について(国通知)
R3.7.26 医療広告規制におけるウェブサイトの事例解説書について(国事務連絡)
別紙(医療広告規制におけるウェブサイトの事例解説書)

 
 

 ※※最新の情報については"厚生労働省の広告規制に関するホームページ"をご覧ください。

≪関連情報≫

「美容医療サービスを受けるに当たっての確認ポイント(政府広報平成29年2月)」

「美容医療等を受ける前に確認したい事項と相談窓口について(平成29年3月改定)」

通知 美容医療サービス等の自由診療におけるインフォームド・コンセントの取扱い等について[PDF:158KB]

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お問い合わせ

保健所 地域保健課 医務薬事担当
TEL:0138-32-1513