公開日 2017年04月14日
更新日 2024年10月16日
排出事業者責任の徹底について
平成28年に判明した建設廃棄物および食品廃棄物の不適正な処理事案を受けて,環境省より廃棄物処理法第3条の規定に基づく排出事業者責任に関する以下の内容の通知がありましたので,お知らせします。
1.排出事業者責任とその重要性について
廃棄物処理法第3条において,事業者は,その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならず,また,当該廃棄物の再生利用等を行うことによりその減量に努めなければならないとする排出事業者責任を定めている。排出事業者は,その廃棄物を適正に処理しなければならないという重要な責任を有しており,その責任は,その廃棄物の処理を他人に委託すれば終了するものではないなど,廃棄物処理法における排出事業者責任に関する各規定の遵守について改めて認識する必要がある。
2.規制権限の及ばない第三者について
排出事業者は排出事業者責任を果たすため,委託する処理業者を自らの責任で決定し,処理委託の根幹的内容(委託する廃棄物の種類・数量,委託者が受託者に支払う料金,委託契約の有効期間等)は排出事業者と処理業者の間で決定するべきである。排出事業者がこれらの決定を第三者に委ねる行為は,責任に対する認識や排出事業者と処理業者の関係性を希薄化させるなど廃棄物の不適正処理につながるおそれがあることから,これらの決定を第三者に委ねる行為をするべきではなく,自らの責任において適正に処理することが強く求められる。
本市域内においても廃棄物の適正処理を確保するため,廃棄物の処理を委託する際には,当該通知にあるように最終的な処分等が行われるまで排出事業者が処理責任を有していることを十分認識し,法の規定に基づく適正な処理に努めることが求められるものであります。
※ 通知内容の詳細については,下記通知をご確認ください。
「廃棄物処理に関する排出者責任の徹底について」平成29年3月21日付け環境省通知[103KB]
排出事業者責任に基づく措置に係るチェックリストについて
本チェックリストは,廃棄物処理法における排出事業者の委託基準等に係る具体的な規定とその留意事項および排出事業者責任に基づく排出から委託処理に至るまでのチェックリストが取りまとめられたものです。
また,委託処理に当たっては必要な廃棄物情報(廃棄物データシート(WDS))を処理業者に提供することが示されています。
排出事業者の皆様は,重要な責任を有していることを改めて認識するとともに,本チェックリストや廃棄物データシート(WDS)を活用するなどして廃棄物処理法に基づく処理責任を適切に果たすようお願いします。
排出事業者責任に基づく措置に係るチェックリスト[PDF:695KB]
【参考】廃棄物情報の提供に関するガイドライン(環境省ホームページへのリンク)
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