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消防法令違反による火災予防上の命令を受けている防火対象物等

公開日 2024年08月28日

更新日 2024年08月29日

消防機関が,立入検査等により火災予防上の危険や消防法令違反を把握し,その改修等の命令を発した場合には,消防法に基づきその旨を公示することとなっています。
函館市消防本部では,命令を行っている防火対象物等の所在地,名称等を利用される方や近隣の皆様の安全のために函館市ホームページにおいて公示します。

命令を受けている防火対象物等

 

命令対象物1

所在・名称等

函館市本町1番地5

オカムラプラザ(家屋番号1番5の29 住居表示 本町1番32号)

用途 飲食店(消防法施行令別表第一(3)項ロ)

命令を受けた者

有限会社 山三岡村商事 代表取締役 岡村京子

命令事項

防火管理者選任命令(消防法第8条第3項)

令和6年11月15日までに防火管理者を選任すること

命令を行った日

令和6年8月28日

命令者

函館市東消防署長

お問い合わせ

  • 消防本部指導課 0138-22-2151
  • 北消防署予防担当 0138-46-2201
  • 東消防署予防担当 0138-36-0119

地図

命令対象物

お問い合わせ

消防本部 指導課
TEL:0138-22-2151