公開日 2017年04月01日
更新日 2021年12月14日
趣旨
建築物等の解体・改造・補修工事においては,工事の規模等に係わらず,解体等の工事に携わる労働者や付近住民の健康被害の防止の観点から,関係法令によりアスベストの事前調査が義務付けられているところであります。
一方,その調査結果に基づくアスベスト含有建材の撤去または処分の適正な処理状況の把握については,解体等工事の対象床面積が80平方メートル以上の場合は,建設リサイクル法に基づく届出を通じて対応できるものの,それ以下の規模の解体等工事における処理については,把握できない状況にあります。
このため,函館市では,建築基準法の規定に基づいて建築物等の除却の届出が義務付けられている,解体等工事の対象床面積が10平方メートルを超えるものすべてについて「アスベスト含有建材チェックリスト」を提出していただき,アスベスト含有建材の撤去および処分の適正処理を促していくこととしました。
チェックリストの提出対象となる工事
解体等対象工事の床面積が10平方メートルを超え80平方メートル未満の場合
「建築基準法第15条の規定に基づく除却届」に併せて提出してください。
解体等対象工事の床面積の合計が80平方メートル以上の場合
「建築基準法第15条の規定に基づく除却届」および「建設リサイクル法第10条の規定に基づく届出」に併せて提出してください。
パンフレット発注者・工事施工者へのお願い(70KB)
注意事項注意事項(別紙1)(67KB)
建築基準法第15条の規定に基づく除却届(別ページにジャンプします)
建設リサイクル法に関する届出(別ページにジャンプします)
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