公開日 2025年01月27日
更新日 2025年01月27日
受動喫煙とは,「人が他人の喫煙によりたばこから発生した煙にさらされること」(健康増進法第28条の3)をいいます。
他の人が吸っているたばこから立ちのぼる煙や,その人が吐き出す煙にも,ニコチンやタールなど多くの有害物質が含まれています。
受動喫煙の害が広く知られるようになってきた今,さまざまな場所で受動喫煙防止の取り組みが進んでいます。
望まない受動喫煙をなくしましょう
健康増進法の基本的な考え方は以下のようになっています。
1 「望まない受動喫煙」をなくす
2 受動喫煙による健康影響が大きい子ども,患者等に特に配慮
3 施設の類型・場所ごとに対策を実施
たばこを吸う際は,周囲への配慮義務があります!
健康増進法および北海道受動喫煙防止条例では,喫煙をする際,望まない受動喫煙を生じさせることがないよう,周囲の状況に配慮することが義務づけられています。
屋外や私有地であっても,配慮義務があります!
※市民の皆様への普及啓発のため,ポスターおよびリーフレットはダウンロードできますのでご活用ください。
<ポスター> <リーフレット>
ポスター[PDF:195KB] リーフレット[PDF:385KB]
国の受動喫煙防止対策や健康増進法に関しては,下記の厚生労働省ホームページをご覧ください。
職場における受動喫煙防止対策について(厚生労働省ホームページ)
北海道受動喫煙防止条例が2020年4月1日に施行されました
<概要> <リーフレット> <リーフレット> 裏
概要[PDF:315KB] 道条例リーフレット[PDF:989KB]
お問い合わせ
- 受動喫煙に係るコールセンター《令和5年度》
ウィズ・プランナーズ 株式会社
電話番号 0120-251-262
受付時間9時30分から18時15分まで(土日や祝日を除く)
- 職場での受動喫煙防止対策に係る相談支援窓口
一般社団法人日本労働安全衛生コンサルタント会
電話番号 050-3537-0777
受付時間10時から12時まで 13時から17時まで(土日や祝日を除く)
函館市保健福祉部健康増進課
電話番号 0138-32-1515
受付時間8時45分から17時30分まで(土日や祝日を除く)
関連リンク
《函館市ホームページ》
そのほか、たばこに関する情報はこちらからご覧ください。
(外部サイトに移動します。)
《外部リンク》
職場における受動喫煙防止対策について(厚生労働省ホームページ)
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