公開日 2022年03月22日
函館市水防計画の目的
この計画は,水防法(昭和24年法律第193号,以下「法」という。)第4条の規定に基づき,北海道知事から指定された指定水防管理団体である函館市が,同法第33条第1項の規定に基づき,市内における水防事務の調整およびその円滑な実施のために必要な事項を規定し,本市の地域にかかる河川または海岸の洪水,津波または高潮の水災を警戒し,防御し,およびこれによる被害を軽減し,もって公共の安全を保持することを目的としております。
函館市水防計画の構成
計画の構成は,水防に必要とされる基本的な事項,関係機関との連携,責任や義務などについて記載されている「本文」のほか,重要水防箇所や水防資機材数などを取りまとめた「資料編」を作成しております。
函館市水防計画(令和6年2月改訂)
この度,函館市では,法第33条第1項の規定に基づき函館市水防計画を改訂しましたので,同条第3項の規定に基づき公表いたします。
函館市水防計画(令和6年2月改訂)
この度,函館市では,法第33条第1項の規定に基づき函館市水防計画を改訂しましたので,同条第3項の規定に基づき公表いたします。
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