公開日 2022年04月11日
更新日 2023年02月24日
成年後見制度とは
認知症,知的障がい,精神障がいなどの理由で判断能力も不十分な方々は,不動産や預貯金などの財産を管理したり,
身のまわりの世話のために介護などのサービスや施設への入所に関する契約を結んだり,遺産分割の協議をしたりする
必要があっても,自分でこれらのことをするのが難しい場合があります。
また,自分に不利益な契約であってもよく判断ができずに契約を結んでしまい,悪徳商法の被害にあうおそれもあります。
このような判断能力の不十分な方々を保護し,支援するのが成年後見制度です。
成年後見制度の種類
法定後見制度の種類
※1 民法13条に1項に掲げられている借金,訴訟行為,相続の承認や放棄,新築や増改築などの事項をいいます。
ただし,日用品の購入など日常生活に関する行為は除かれます。
※2 本人が特定の行為を行う際に,その内容が本人に不利益ではないか検討して,問題がない場合に同意(了承)する権限です。
保佐人,補助人は,この同意がない本人の行為を取り消すことができます。
※3 民法13条1項に挙げられている同意を要する行為に限定されません。
成年後見制度の利用支援
身寄りのない認知症高齢者や障がい者が成年後見制度を利用する場合,成年後見人等の選任に係る申立てを市長が
家庭裁判所に行うほか,申立て費用や成年後見人等への報酬の支払いが困難な方に対し,必要な費用を助成するなど,
成年後見制度を利用する方を支援しています。
詳しくは,高齢福祉課のページでご確認ください。
函館市成年後見制度利用支援事業について(高齢福祉課のページへ移動します。)
函館市成年後見センターのご案内
函館市成年後見センターとは,成年後見制度に関する相談から制度の利用に至るまでのワンストップ窓口として,また,
市民後見人を支援するための専門機関です。
詳しくは,函館市成年後見センターのホームページでご確認ください。
函館市成年後見センターのホームページ(外部リンク)
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