公開日 2016年12月26日
更新日 2021年12月14日
1 給与所得控除の見直し
次のとおり引き下げられます。
現行 | 平成29年度分 | 平成30年度以降分 | |
上限が適用される給与収入 | 1,500万円 | 1,200万円 | 1,000万円 |
給与所得控除の上限額 | 245万円 | 230万円 | 220万円 |
2 日本国外に居住する親族に係る扶養控除等の書類の添付等の義務化
確定申告や市民税・道民税申告において,日本国外に居住する親族に係る扶養控除,配偶者控除,
配偶者特別控除,障害者控除の適用を受ける場合は,「親族確認書類」および「送金確認書類」(これ
らの書類が外国語で作成されている場合には,その翻訳文を含みます)を申告書に添付するか,申告
書の提出の際に提示しなければならないこととされました。
※給与等または公的年金等の源泉徴収や,給与等の年末調整の際に源泉徴収義務者に添付または提示したこれらの書類については,
確定申告書や 市民税・道民税申告書に添付または提示する必要はありません。
親族関係書類とは
次の(1)または(2)のいずれかの書類で,日本国外に居住する親族が申告者の親族であることを証する
ものをいいます。
(1)戸籍の附票の写しその他の国または地方公共団体が発行した書類および日本国外に居住する
親族の旅券(パスポート)の写し
(2)外国政府または外国の地方公共団体が発行した書類(日本国外に居住する親族の氏名,生年月日
および住所または居所の記載があるものに限ります)。
送金確認書類とは
次の(1)または(2)のいずれかの書類で,申告者がその年において日本国外に居住する親族の生活費
または教育費に充てるための支払を必要の都度,各人に行ったことを明らかにするものをいいます。
(1)金融機関の書類またはその写しで,その金融機関が行う為替取引により申告者から日本国外に
居住する親族に支払をしたことを明らかにする書類
(2)いわゆるクレジットカード発行会社の書類またはその写しで,日本国外に居住する親族が,その
クレジットカード発行会社が交付したカードを提示して,商品等を購入したこと等により,その商品等
の購入等の代金に相当する額の金銭を申告者から受領した,または受領することとなることを明らか
にする書類
国税庁ホームページ(国外居住親族に係る扶養控除等の適用について)
3 株式等および公社債等に係る所得に対する課税の見直し
税負担に左右されずに金融商品を選択できるように,税率等の課税方式の均衡化を進める観点から,
公社債等の課税方式について,次のとおり改正されました。
【主な改正の概要】
・上場株式等の範囲が,上場株式,公募株式等証券投資信託の受益権等に加え,特定公社債,公募
公社債投資信託の受益権等も「上場株式等」とされ,その利子,配当,収益の分配や譲渡などによる
所得が申告分離課税(所得税15%,住民税5%)の対象となりました。
※特定公社債とは,国債,地方債,外国国債,公募公社債,上場公社債,平成27年12月31日以前
に発行された公社債などの一定の公社債をいいます。
・上場株式等に係る譲渡損失の損益通算および繰越控除の特例の対象に,特定公社債等の利子所得,
配当所得(申告分離課税を選択したものに限る),譲渡所得等が加えられました。
・上場株式等に係る譲渡所得等と,それ以外の株式等に係る譲渡所得等は,相互の通算等ができない
こととされました。
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