公開日 2018年04月01日
更新日 2022年03月18日
平成26年3月に「石綿障害予防規則」が改正され,同年6月から施行されたことにより,これまでの吹付アスベスト等に加え,新たに規制対象として「石綿を含有する貼り付けられた保温材,耐火被覆材,断熱材」が追加され,損傷や劣化などで石綿粉じん発散の恐れがある場合は,除去や封じ込め,囲い込みなどの措置が必要となっています。
そのため,教育委員会では,石綿(アスベスト)断熱材を含む煙突がある教育施設について,下記のとおり取り組んでおります。
1 対応状況
アスベストの飛散のおそれがある煙突用断熱材については,囲い込み工事を完了しましたが,引き続き定期的に点検を実施してまいります。
【平成28年度】
・中央小,中部小,旭岡小,東山小,戸井西小,椴法華小,潮見中,戸倉中,赤川中,桔梗中,日新中,恵山中,椴法華中,戸井総合学習センター,恵山総合体育館
【平成29年度】
・北美原小,えさん小,北中,西中,旭岡中,銭亀沢中,北洋資料館,椴法華総合センター,南茅部スポーツセンター,もと古武井小,もと恵山高校,もと日浦小,市民プール
2 相談窓口の設置
教育委員会では,施設課内に教育施設のアスベスト調査などの相談やお問い合わせにかかる相談窓口を設置しています。
函館市教育委員会生涯学習部施設課
〒040-8666 函館市東雲町4番13号
直通電話 0138-21-3540 FAX 0138-26-7901
Eメール kyo-soudan@city.hakodate.hokkaido.jp
3 在籍・在職証明書の発行
アスベストを含む断熱材の劣化・損傷があった小中学校に通学・通勤していた方を対象に,在籍・在職していたことの証明書を発行いたします。
○関係リンク
石綿(アスベスト)による救済制度や健康相談について(函館市保健福祉部健康増進課)
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