公開日 2023年11月22日
事業主の方は,従業員が令和6年1月1日時点(退職した方は,退職日時点)に居住する市区町村あてに,従業員の令和5年中の給与の金額,その他必要な事項を記載した「給与支払報告書」を作成し,令和6年1月31日までに提出することが義務付けられています。
令和5年1月1日から令和5年12月31日の間に給与を支払った事業主の方は,金額の多少に関わらず,従業員全員分の給与支払報告書を提出してください。
- 所得税の源泉徴収票と異なり,すべての従業員について提出していただく必要があります。
- 給与支払報告書は,市民税・道民税の課税の根拠となる重要な書類です。正しく記入のうえ,必ず提出してください。
- 令和5年度分(令和4年中支払分)から個人別明細の提出が2枚から1枚に変更になりました。
提出方法
給与支払報告書(総括表および個人別明細書)は,次のいずれかの方法により提出してください。
なお,前々年における給与所得の源泉徴収票を税務署へ提出すべき枚数が100枚以上であるときは,eLTAX(または光ディスク等)による提出が法令上義務づけられています。
(1) eLTAX(エルタックス)による提出
詳しくは,下記eLTAXホームページをご覧ください。
函館市では,eLTAX(エルタックス)の利用促進に取り組んでいます。eLTAXでは,インターネット経由で全国の提出先市町村への給与支払報告書,管轄税務署への源泉徴収票の申告データを一元的に送信できます。また,函館市を含む複数の提出先市町村から税額通知書データの正本を受信することができ,電子納税も利用することができます。
(2)光ディスク等による提出
函館市ではCDおよびDVDのみ,受け付けています。令和6年度から,申請の手続きは不要となりました。
※令和6年度より,光ディスク等による特別徴収税額通知の副本データの送付は廃止となります。
(3)書面(紙媒体)による提出
以下の順番になるよう重ねて提出してください。ホチキスは使用せず,クリップ,輪ゴム等で留めて提出してください。
- 総括表:令和6年度総括表.pdf(123KB)
- 特別徴収区分票:函館市区分票特別徴収.pdf(21KB)
- 個人別明細書(特別徴収分)
- 普通徴収区分票(退職者分):函館市区分票普通徴収(退職者).pdf(24KB)
- 個人別明細書(退職者分)
- 普通徴収区分票(退職者以外分):函館市区分票普通徴収(退職者以外).pdf(50KB)
- 個人別明細書(退職者以外分)
作成方法等については,下記の記載要領をご確認ください。
郵送の場合,封筒の表に「給与支払報告書在中」の記入をお願いします。
提出期間
令和6年1月4日(木曜日)~1月31日(水曜日)(早期提出にご協力ください。)
受付
令和6年1月4日(木曜日)~1月19日(金曜日) 函館市役所2階 財務部税務室市民税担当(11番窓口)
令和6年1月22日(月曜日)~1月31日(水曜日) 函館市役所8階 大会議室
令和6年1月4日(木曜日)~1月31日(水曜日) 戸井・恵山・椴法華・南茅部支所
※土日祝日を除く
※函館市役所8階 大会議室での受付時間は,9時30分から16時30分までとなります。
※電子メール,FAXでの提出は受付していません。
個人番号(マイナンバー)の記載について
給与支払報告書については,社会保障・個人番号制度(マイナンバー制度)の施行に伴い,法人番号および個人番号の記載が必要となりましたので,制度の趣旨をご理解いただき,個人番号の記載にご協力をお願いします。
給与支払報告書提出時の本人確認について
個人事業主の方は,給与支払報告書(総括表)提出の際に事業主ご自身の本人確認(番号確認および身元確認)を行う必要があります(法人については確認は不要です)。なお,個人別明細に記載した従業員の個人番号についての本人確認は不要です。
給与支払報告書(総括表)提出時の本人確認について.pdf(95KB)
留意事項
- 用紙は必ず令和6年度用を使用してください(過年度の様式と異なる箇所があります)。
- 前職分の給与を合算して年末調整をした場合は,摘要欄に前職分の「支払者名・支払者住所」「支払額」「社会保険料の金額」「源泉徴収税額」を記載してください。※eLTAXの場合は,摘要欄ではなく該当項目に入力してください。
- すでに提出していただいた給与支払報告書の記載事項に訂正や追加がある場合は,摘要欄に「訂正」「追加」と記入したうえで,再提出してください。
- 昨年度分の給与支払報告書を提出済みの事業所等宛て(eLTAXで提出した場合を除く)に「函館市提出用総括表」を令和5年11月中旬ごろに発送しています。
事業主の方は,郵送された「函館市提出用総括表」を使用し,給与支払報告書(個人別明細書)と併せて提出してください。 - 独自の総括表を使用する場合は,函館市から事前送付した総括表を添えて提出してください。なお,その際「函館市提出用総括表」に記載する必要はありません。
- 個人特定のため,「支払を受ける者」「(源泉・特別)控除対象配偶者」「控除対象扶養親族」「16歳未満の扶養親族」のフリガナと氏名,マイナンバーを必ず記載してください。
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