公開日 2022年03月15日
1 地域再生計画(生涯活躍のまち形成事業)について
平成28年4月に地域再生法が改正され,地域再生計画に「生涯活躍のまち形成事業」が位置付けられたことにより,事業者の手続きを簡素化する特例措置が講じられ,市町村の取組みが支援されることとなりました。
市町村は,地域再生計画を作成し,国へ認定申請を行い,認定を受けた市町村は具体的なプランである「生涯活躍のまち形成事業計画」を作成することで,必要に応じ特例措置(事業者の手続きの簡素化など)を活用して,「生涯活躍のまち」構想の取組みの実現が図られるようになりました。
2 地域再生計画の認定
本市は,日吉町4丁目の市営住宅団地跡地において,福祉コミュニティエリア整備事業を推進しており,この事業は国が推進する「生涯活躍のまち」構想の機能を有していることから,内閣総理大臣に対し平成28年6月15日付けで地域再生法第5条第1項の規定に基づき,地域再生計画(生涯活躍のまち形成事業)の認定申請を行い,平成28年8月30日付けで全国で初めて認定を受けました。
全国で初めて認定された10の自治体
函館市,青森県弘前市,茨城県阿見町,石川県白山市,山梨県都留市,
長野県佐久市,兵庫県三木市,鳥取県南部町,岡山県奈義町,大分県別府市
3 地域再生計画の概要
(1) 地域再生計画の名称
福祉コミュニティエリア整備事業(生涯活躍のまち形成事業)
(2) 活用する特例措置
・ 生涯活躍のまち形成事業計画に基づく特例
ア 中高年齢者の就業,生涯にわたる学習活動への参加その他の社会的活動への参加の推進を図るために行う事業に関する事項
イ 高年齢者向け住宅に関する事項
ウ 保健医療サービス・福祉サービスに関する事項
エ 移住を希望する中高年齢者の来訪および滞在の促進を図るために行う事業に関する事項
・ 特定地域再生支援利子補給金
福祉コミュニティエリア整備事業のうち「特定地域再生事業」に該当する事業に対し,金融機関が必要な資金を貸し付ける場合の利子補給を行います。
・ 生涯活躍のまち形成事業計画によるサービス付き高齢者向け住宅の入居要件の設定
アクティブシニアのサービス付き高齢者向け住宅への入居を促進するため,入居者要件として60歳未満の者が入居できるよう設定を行います。
4 計画期間
地域再生計画認定の日から平成38年3月31日(10年間)
5 地域再生計画認定書
函館市認定書(PDFファイル)
6 認定された地域再生計画
第39回認定された地域再生計画(生涯活躍のまち形成事業関係)について(まち・ひと・しごと創生本部HP)[PDF:723KB]
認定された地域再生計画について(変更)[PDF:387KB] 平成29年2月24日認定