公開日 2020年03月23日
更新日 2021年12月14日
介護保険における第三者行為(交通事故等)の届出について
交通事故などの第三者(加害者)の行為によって要介護状態になったり,状態が悪化して介護保険サービスを受けることになった場合,その費用は加害者が負担するのが原則ですが,函館市が一時的に立て替えたあとで加害者に請求することとなります。
そのため,交通事故等で傷害を負ったことが原因で介護サービスを受けた場合は,函館市に届出が必要となります。
(平成28年4月1日から介護保険法施行規則第33条の2により義務化されました。)
第三者行為により介護が生じた場合の手続き
〇 介護保険課に「第三者行為による被害届」等を提出してください。
届出書類
〇 事故発生状況報告書
〇 交通事故証明書(警察もしくは損害保険会社から受取してください。)
〇 示談書(成立の場合。示談に至っていない場合は,後日提出してください。)
届出窓口
〇 保健福祉部介護保険課介護サービス担当
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