公開日 2023年12月14日
紛失の届出について
マイナンバーカードを紛失(盗難)したときは…
1.「個人番号カードコールセンター」または「マイナンバー総合フリーダイヤル」に連絡をし,一時停止の手続きを行ってください。
~紛失・盗難などによる一時利用停止は24時間365日受付~
個人番号カードコールセンター 0570-783-578 (全国共通ナビダイヤル)
マイナンバー総合フリーダイヤル 0120-95-0178
※外国語での利用をご希望の方は 0120-0178-27(フリーダイヤル)におかけください。
2.警察署へ遺失の届出をしてください。
その際,警察署の連絡先と付番される遺失届受理番号をひかえておいてください。
3.カードの再交付申請を希望する方は,市役所または支所にお越しいただき,
届け出た警察署の連絡先および遺失届の受理番号を「個人番号カード紛失・廃止届」に記載していただきます。
(家の中で紛失された方は,紛失等の経緯を紛失届に記載していただきます。)
※カードの再交付を希望する方には申請書をお渡しします。
マイナンバーカードの再交付申請についてはこちらをご覧ください。
マイナンバーカードの一時停止解除
マイナンバーカードの機能の一時停止を行ったあとにマイナンバーカードを見つけた場合は一時停止解除の手続きが必要になりますので,下記の書類をお持ちになり,マイナンバーカード交付窓口へお越しください。
※一時停止解除の手続きは電話でお受けすることができませんのでご了承ください。
※マイナンバーカードの機能を一時停止すると,マイナンバーカードに搭載されている署名用電子証明書および利用者証明用電子証明書は失効します。
必要であれば,一時停止解除の手続きの際に,署名用電子証明書および利用者証明用電子証明書の新規発行の手続きも併せてお申し出ください。
(1)必要なもの
【本人が来庁する場合】
※15歳未満の方または成年被後見人の場合は,法定代理人による手続きとなります。
1.本人のマイナンバーカード
2.本人の本人確認書類・・・・・ア,イのいずれか
ア Aのうち1点(マイナンバーカードを除く。)
イ Bのうち1点
※本人確認書類は,マイナンバーカードの住民基本台帳用暗証番号(数字4桁)が照合できる場合は不要です。
【法定代理人が来庁する場合】
1.本人のマイナンバーカード
2.本人の本人確認書類・・・・ア,イのいずれか
ア Aのうち1点(マイナンバーカードを除く。)
イ Bのうち1点
※本人確認書類は,マイナンバーカードの住民基本台帳用暗証番号(数字4桁)が照合できる場合は不要です。
3.法定代理人の本人確認書類・・・ア,イいずれか
ア Aのうち2点
イ Aのうち1点およびBのうち1点
4.法定代理人であることが確認できる書類
→ 15歳未満の場合は戸籍謄本
※ただし,法定代理人が同一世帯で,かつ親子関係の場合,または函館市に本籍がある場合は必要ありません。
成年被後見人の場合は登記事項証明書または審判書の写し等
【任意代理人が来庁する場合】
●任意代理人による手続きは,即日では完了しません。
マイナンバーカード交付窓口で任意代理人での手続書類を本人宛てに郵送する依頼をしてください。暗証番号の確認と申請に対する本人の意思確認をするため,申請受付後に本人あてに照会回答書を送付します。
※住民票の登録住所に転送不要の普通郵便で送付しますので,郵便局に「転送のお届け」をしている場合は転送を解除していただく必要があります。
●本人が入院中や施設に入所している等の理由により来庁できないことを証明するものが必要となります。仕事や学業の多忙を理由とした任意代理人による手続きはできませんのでご了承ください。
●照会回答書は必ず本人がすべて記入してください。
※任意代理人が記入した場合はお受けできないことがあります。
照会回答書にはマイナンバーカードの暗証番号を記載していただきます。暗証番号は任意代理人に知られないよう目隠しシールで隠した状態で任意代理人にお預けください。
※目隠しシールがなかったり剥がれている場合はお受けできないことがあります。
本人が暗証番号を忘れてしまった場合は,別途,暗証番号再設定の手続きが必要です。
1回目来庁時
1.本人のマイナンバーカード
2.本人の本人確認書類・・・ア,イいずれか
ア Aのうち1点(マイナンバーカードを除く)
イ Bのうち1点
3.任意代理人の本人確認書類・・・ア,イいずれか
ア Aのうち2点
イ Aのうち1点およびBのうち1点
2回目来庁時
1.本人のマイナンバーカード
2.本人の本人確認書類・・・・ア,イのいずれか
ア Aのうち1点(マイナンバーカードを除く。)
イ Bのうち1点
3.照会回答書(本人が記入したもの)
4.任意代理人の本人確認書類・・・ア,イいずれか
ア Aのうち2点
イ Aのうち1点およびBのうち1点
5.本人の来庁が困難であることを証する書類
例)診断書,障害者手帳,施設に入所している事実を証する書類等
A・・・マイナンバーカード(再発行の場合),運転免許証,運転経歴証明書(平成24年4月1日以降の交付年月日のもの),パスポート,住民基本台帳カード(顔写真付),身体障害者手帳,精神障害者保健福祉手帳,療育手帳,在留カード,特別永住者証明書,一時庇護許可書,仮滞在許可書
B・・・健康保険被保険者証(保険証),介護保険被保険者証,医療受給者証,年金手帳,基礎年金番号通知書(令和4年4月1日以降に発行のもの),公的年金証書,社員証,学生証,学校が発行した在学証明書,診察券(漢字表記の氏名と生年月日,または住所が記載されているもの),新型コロナワクチン接種済証明書 など
・有効期限の記載のあるものは有効期限内のものに限ります。
・必ず原本をお持ちください。
マイナンバーカードに関する市役所へのお問合せは
市民部戸籍住民課
専用の電話窓口を設置しています。
0138-21-3745
市内各支所の担当窓口
湯川支所 戸籍住民担当 0138-57-6162
銭亀沢支所 0138-58-2111
亀田支所 戸籍住民担当 0138-45-5583
戸井支所 市民福祉課 0138-82-2112
恵山支所 市民福祉課 0138-85-2335
椴法華支所 市民福祉課 0138-86-2111
南茅部支所 市民福祉課 0138-25-6043
対応時間 : 平日 8時45分から17時30分まで
その他「通知カード」「マイナンバーカード(個人番号カード)」に関することや,その他マイナンバー制度に関するお問合せにお答えしてます。
音声ガイダンスに従って,お聞きになりたい情報のメニューを選択してください。
「マイナンバー総合フリーダイヤル」
0120-95-0178 (無料)
平日 9時30分から20時まで
土日祝 9時30分から17時30分まで (年末年始 12月29日から1月3日までを除く)
※ 一部IP電話等で上記ダイヤルに繋がらない場合
・マイナンバー制度に関すること 050-3816-9405 (有料)
・通知カード,マイナンバーカード(個人番号カード)に関すること 050-3818-1250 (有料)
※ 外国語対応(英語・中国語・韓国語・スペイン語・ポルトガル語)のフリーダイヤル
・マイナンバー制度に関すること 0120-0178-26 (無料)
・通知カード,マイナンバーカード(個人番号カードに関すること) 0120-0178-27 (無料)
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