公開日 2019年04月01日
更新日 2024年01月05日
養護老人ホームの入所対象者は,65歳以上の高齢者であって,次の各号のいずれにも該当する方です。
1 身体上,精神上および環境上の事情については,次の(ア)および(イ)に該当し,かつ,(ウ)あるいは(エ)のいずれかに該当する方。
事項 | 内容 |
健康状態 |
(ア)入院加療を要する病態でないこと,および感染症を有していても, 他の被措置者に感染させるおそれがない方 |
環境状況 |
(ウ)介護を行う養護者がいないか,またはいても適切に行うことが できない方 在宅において生活することが困難である方 |
2 経済的事情については,次の(ア)あるいは(イ)のいずれかに該当すること。
事項 | 内容 |
経済的状況 |
(ア)高齢者の属する世帯が生活保護法による保護を受けている方 市町村民税所得割が非課税世帯の方 |
介護保険制度との関係
- 養護老人ホームの入所を希望される方は,どのくらいの介護が必要かを確認するために要介護認定を受けていただくことになります。
- 介護保険制度の要介護認定で「要介護1~5」の認定を受けた方は,介護保険施設のサービスを利用することができます。
- 養護老人ホーム入所後,必要に応じて介護保険のサービスを利用することが可能ですが,入所する施設によってサービスの利用方法や負担額が異なりますので,入所を希望する施設にご確認ください。
相談・申出場所
相談窓口 | 所在地 | 電話等 | |
相談 申出 |
函館市役所2階福祉事務所 高齢福祉課 |
〒040-8666 東雲町4番13号 |
(TEL)21-3025 (FAX)26-5936 |
相談 | 戸井支所 市民福祉課 |
〒041-0305 館町3番地1 |
(TEL)82-2112 (FAX)82-2917 |
恵山支所 市民福祉課 |
〒041-0525 日ノ浜町127番地 |
(TEL)85-2335 (FAX)85-2658 |
|
椴法華支所 市民福祉課 |
〒041-0611 新浜町156番地1 |
(TEL)86-2111 (FAX)86-2837 |
|
南茅部支所 市民福祉課 |
〒041-1692 川汲町1520番地 |
(TEL)25-6045 (FAX)25-5110 |
※函館市にお住まいの方が他市町村の養護老人ホームに入所を希望する場合も,函館市へのお申込みとなります。
※函館市外にお住まいの方は,お住まいの市町村役場(福祉担当課等)へのお申込みとなります。
入所までの流れ
入所の申し出があった場合は次の流れになり,入所まで一定期間,待っていただくことになります。
※待機者については,定期的に現在の状況を調査しています。その際に
-
「家族と同居が可能になった」などの生活環境の変化により,在宅での生活を希望している
-
他の施設へ入所した
-
病院に入院中で,退院の目処がたっていない
-
要介護2以上となり入所要件を満たさなくなった
などの理由により,入所しない(できない)ことを確認した場合は入所申出取下書を提出していただきます。
添付書類
入所を希望される方は,申出書のほか次の書類が必要です。
1.被措置者分(入所者本人分)に関するもの
書類 | 説明 |
(1)健康診断書 |
|
(2)改製原戸籍 |
|
(3)住民票(全員分) |
|
(4)年金証書等の収入に関する書類 |
|
(5)健康保険証 |
|
(6)介護保険証 |
|
(7)その他 |
|
2.扶養義務者分に関するもの
同居の配偶者および子どもの,次の書類を提出していただきます。
書類 | 説明 |
(1)所得税額あるいは市民税額に関する書類 |
|
なお,別居している場合などについても扶養の実態等により主たる扶養義務者と認められる方には,上記書類を提出していただきます。
養護老人ホーム入所に要する費用徴収額(負担金)の決定
費用の負担金には被措置者分(入所者本人分)と扶養義務者分があります。
1.被措置者分(入所者本人分)
負担金の計算は次の方法によります。
2.扶養義務者分
主たる扶養義務者に認定された方の負担金は,
※1 前年分の所得税額の計算においては,寄付金控除,配当控除,外国税額控除,住宅借入金等特別控除の規定の一部は適用しないものとします(控除される前の額を所得税額とします)。
1.「主たる扶養義務者」とは,原則として入所者本人と同居していた配偶者または子となります。ただし,別居している場合でも,扶養の実態等により,別居している配偶者または子を「主たる扶養義務者」とする場合があります。
2.「主たる扶養義務者」となり得る方が2人以上いる場合は,税額が多い方の扶養義務者を「主たる扶養義務者」とします。
別表1 被措置者(入所者本人)から徴収する費用
対象収入額による階層区分 | 徴収金(月額) | |
1 | 270,000円以下 | 0円 |
2 | 270,001円以上 280,000円以下 | 1,000円 |
3 | 280,001円以上 300,000円以下 | 1,800円 |
4 | 300,001円以上 320,000円以下 | 3,400円 |
5 | 320,001円以上 340,000円以下 | 4,800円 |
6 | 340,001円以上 360,000円以下 | 5,900円 |
7 | 360,001円以上 380,000円以下 | 7,600円 |
8 | 380,001円以上 400,000円以下 | 9,300円 |
9 | 400,001円以上 420,000円以下 | 11,000円 |
10 | 420,001円以上 440,000円以下 | 12,700円 |
11 | 440,001円以上 460,000円以下 | 14,400円 |
12 | 460,001円以上 480,000円以下 | 16,100円 |
13 | 480,001円以上 500,000円以下 | 17,800円 |
14 | 500,001円以上 520,000円以下 | 19,500円 |
15 | 520,001円以上 540,000円以下 | 21,200円 |
16 | 540,001円以上 560,000円以下 | 23,000円 |
17 | 560,001円以上 580,000円以下 | 24,600円 |
18 | 580,001円以上 600,000円以下 | 26,300円 |
19 | 600,001円以上 640,000円以下 | 28,100円 |
20 | 640,001円以上 680,000円以下 | 31,400円 |
21 | 680,001円以上 720,000円以下 | 34,800円 |
22 | 720,001円以上 760,000円以下 | 38,300円 |
23 | 760,001円以上 800,000円以下 | 40,600円 |
24 | 800,001円以上 840,000円以下 | 42,700円 |
25 | 840,001円以上 880,000円以下 | 44,700円 |
26 | 880,001円以上 920,000円以下 | 46,800円 |
27 | 920,001円以上 960,000円以下 | 48,800円 |
28 | 960,001円以上 1,000,000円以下 | 50,900円 |
29 | 1,000,001円以上 1,040,000円以下 | 52,900円 |
30 | 1,040,001円以上 1,080,000円以下 | 55,600円 |
31 | 1,080,001円以上 1,120,000円以下 | 58,300円 |
32 | 1,120,001円以上 1,160,000円以下 | 61,100円 |
33 | 1,160,001円以上 1,200,000円以下 | 63,700円 |
34 | 1,200,001円以上 1,260,000円以下 | 66,500円 |
35 | 1,260,001円以上 1,320,000円以下 | 70,600円 |
36 | 1,320,001円以上 1,380,000円以下 | 74,700円 |
37 | 1,380,001円以上 1,440,000円以下 | 78,800円 |
38 | 1,440,001円以上 1,500,000円以下 | 82,900円 |
39 | 1,500,001円以上 |
150万円超過額 × 0.9÷12月 |
備考:上表にかかわらず,暫定措置として,養護老人ホームにおいては 140,000円を当該費用徴収基準月額の上限とする。
|
別表2 扶養義務者から徴収する費用
主たる扶養義務者の税額等による階層区分 | 徴収金(月額) | ||
A |
生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護者
|
0円 | |
B |
当該年度分の市町村民税が課税されていない者 (A階層に属する者を除く。) |
0円 | |
C1 |
前年分の所得税が 課税されていない 者で,当該年度分 の市町村民税の額 が右の額であるも の(A階層または B階層に属する者 を除く。) |
均等割の額のみである者 | 0円 |
C2 | 所得割の額のある者 | 0円 | |
D1 |
前年分の所得税が 課税されている者 で,その所得税の 額が右の額である もの(A階層また はB階層に属する 者を除く。) |
30,000円以下 | 9,200円 |
D2 | 30,001円以上 80,000円以下 | 13,800円 | |
D3 | 80,001円以上 140,000円以下 | 19,100円 | |
D4 | 140,001円以上 280,000円以下 | 29,600円 | |
D5 | 280,001円以上 500,000円以下 | 42,100円 | |
D6 | 500,001円以上 800,000円以下 | 55,400円 | |
D7 | 800,001円以上 1,160,000円以下 | 70,200円 | |
D8 | 1,160,001円以上 1,650,000円以下 | 86,900円 | |
D9 | 1,650,001円以上 2,260,000円以下 | 105,200円 | |
D10 | 2,260,001円以上 3,000,000円以下 | 125,200円 | |
D11 | 3,000,001円以上 3,960,000円以下 | 147,000円 | |
D12 | 3,960,001円以上 5,030,000円以下 | 170,300円 | |
D13 | 5,030,001円以上 6,270,000円以下 | 195,400円 | |
D14 | 6,270,001円以上 | その月における 被措置者に係る 措置費の支弁額 |
函館市内の養護老人ホーム
- 養護老人ホーム永楽荘 函館市高丘町3番1号(電話57-1366)
- 養護老人ホームまろにえ 函館市西旭岡町3丁目239番地2(電話84-6645)
入所申出書
入所申出書は下記からダウンロードできます。なお,申出受付の可否や必要となる添付書類などをお調べするため,事前に高齢福祉課(電話0138-21-3025)へご相談ください。
ホームページに関するアンケートにご協力ください。
このページの本文とデータは クリエイティブ・コモンズ 表示 2.1 日本ライセンスの下に提供されています。
- 本ページに掲載しているデータは、自由に利用・改変できます。
- 本ページに掲載しているデータを元に、2次著作物を自由に作成可能です。
- 本ページのデータを元に作成したものに、データの出典(本市等のデータを利用している旨)を表示してください。
- 本ページのデータを編集・加工して利用した場合は、データを元に作成したものに、編集・加工等を行ったことを表示してください。また、編集・加工した情報を、あたかも本市等が作成したかのような様態で公表・利用することは禁止します。
- 本ページのデータを元に作成したものに、第三者が著作権等の権利を有しているものがある場合、利用者の責任で当該第三者から利用の承諾を得てください。
※様式については変更を加えると無効となりますので,ご注意ください。