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養護老人ホームについて

公開日 2019年04月01日

更新日 2024年01月05日

養護老人ホームの入所対象者は,65歳以上の高齢者であって,次の各号のいずれにも該当する方です。

 

1 身体上,精神上および環境上の事情については,次の(ア)および(イ)に該当し,かつ,(ウ)あるいは(エ)のいずれかに該当する方。

 

事項 内容
 健康状態

(ア)入院加療を要する病態でないこと,および感染症を有していても,

他の被措置者に感染させるおそれがない方
(イ)要介護認定において,要介護2以上に該当しない方

 環境状況

(ウ)介護を行う養護者がいないか,またはいても適切に行うことが

できない方
(エ)家族および住居の状況など,現在置かれている生活環境の下では

在宅において生活することが困難である方

 

2 経済的事情については,次の(ア)あるいは(イ)のいずれかに該当すること。

 

事項 内容
 経済的状況

(ア)高齢者の属する世帯が生活保護法による保護を受けている方
(イ)高齢者およびその方の生計を維持している方の当該年度分の

市町村民税所得割が非課税世帯の方

 

介護保険制度との関係

  • 養護老人ホームの入所を希望される方は,どのくらいの介護が必要かを確認するために要介護認定を受けていただくことになります。
  • 介護保険制度の要介護認定で「要介護1~5」の認定を受けた方は,介護保険施設のサービスを利用することができます。
  • 養護老人ホーム入所後,必要に応じて介護保険のサービスを利用することが可能ですが,入所する施設によってサービスの利用方法や負担額が異なりますので,入所を希望する施設にご確認ください。

 

相談・申出場所

 

  相談窓口 所在地 電話等

相談

申出

 函館市役所2福祉事務所

 高齢福祉課

〒040-8666

 東雲町4番13号

(TEL)21-3025

(FAX)26-5936

相談  戸井支所  市民福祉課

041-0305

 館町3番地1

(TEL)82-2112

(FAX)82-2917

 恵山支所  市民福祉課

041-0525

 日ノ浜町127番地

(TEL)85-2335

(FAX)85-2658

 椴法華支所  市民福祉課

041-0611

 新浜町156番地1

(TEL)86-2111

(FAX)86-2837

 南茅部支所  市民福祉課

041-1692

 川汲町1520番地

(TEL)25-6045

(FAX)25-5110

 

 

※函館市にお住まいの方が他市町村の養護老人ホームに入所を希望する場合も,函館市へのお申込みとなります。

※函館市外にお住まいの方は,お住まいの市町村役場(福祉担当課等)へのお申込みとなります。

 

 

入所までの流れ

入所の申し出があった場合は次の流れになり,入所まで一定期間,待っていただくことになります。

 

※待機者については,定期的に現在の状況を調査しています。その際に

  • 「家族と同居が可能になった」などの生活環境の変化により,在宅での生活を希望している
  • 他の施設へ入所した
  • 病院に入院中で,退院の目処がたっていない
  • 要介護2以上となり入所要件を満たさなくなった

 などの理由により,入所しない(できない)ことを確認した場合は入所申出取下書を提出していただきます。

 

 

 

添付書類

入所を希望される方は,申出書のほか次の書類が必要です。

 

1.被措置者分(入所者本人分)に関するもの

 

書類 説明
(1)健康診断書
  • 所定の様式を使用してください。
  • 入所措置を決定する時期に再度提出していただくことがあります。
(2)改製原戸籍
  • 本人および親族を確認します。
  • 戸籍謄本または除籍謄本が必要となることがあります。
(3)住民票(全員分)
  • 本人と同居している方の世帯構成を確認します。
(4)年金証書等の収入に関する書類
  • 年金,恩給等の証書(コピー後お返しします。)
  • 前年の1月1日から12月31日までの受給額が確認できるもの(年金の源泉徴収票または振込記帳のある預貯金通帳等)
  • 確定申告をしている方は,前年分の確定申告書の控(受付印のあるもの)
(5)健康保険証
  •  本人が被保険者かを確認します。(コピー後お返しします。)
(6)介護保険証
  •  要介護認定状況を確認します。(コピー後お返しします。)
(7)その他
  • 身体障害者手帳など,各種手帳(コピー後お返しします。)
  • 生活保護を受給している方は「受給証明書」
  • 重度心身障害者医療受給者証(コピー後お返しします。)
  • その他,必要な証明書等の提出を求めることがあります。

 

 

2.扶養義務者分に関するもの

 

同居の配偶者および子どもの,次の書類を提出していただきます。

 

 

書類 説明

(1)所得税額あるいは市民税額に関する書類

  • 前年分所得税の源泉徴収票等(または確定申告の写し)」あるいは「当該年度分市町村民税の納税通知書等」

 

 

なお,別居している場合などについても扶養の実態等により主たる扶養義務者と認められる方には,上記書類を提出していただきます。

養護老人ホーム入所に要する費用徴収額(負担金)の決定

費用の負担金には被措置者分(入所者本人分)と扶養義務者分があります。

 

 

1.被措置者分(入所者本人分)

 

負担金の計算は次の方法によります。

 

 

本人の前年の収入金額−必要経費=対象収入額

 

 

2.扶養義務者分

 

主たる扶養義務者に認定された方の負担金は,

 

主たる扶養義務者に認定された方の現年度分の市町村民税額または前年分の所得税額※1によって決定します

 

※1 前年分の所得税額の計算においては,寄付金控除,配当控除,外国税額控除,住宅借入金等特別控除の規定の一部は適用しないものとします(控除される前の額を所得税額とします)。

 

1.「主たる扶養義務者」とは,原則として入所者本人と同居していた配偶者または子となります。ただし,別居している場合でも,扶養の実態等により,別居している配偶者または子を「主たる扶養義務者」とする場合があります。
2.「主たる扶養義務者」となり得る方が2人以上いる場合は,税額が多い方の扶養義務者を「主たる扶養義務者」とします。

 

 

 

  別表1 被措置者(入所者本人)から徴収する費用

 対象収入額による階層区分 徴収金(月額)
1   270,000円以下 0円
2   270,001円以上   280,000円以下 1,000円
3   280,001円以上   300,000円以下 1,800円
4   300,001円以上   320,000円以下 3,400円
5   320,001円以上   340,000円以下 4,800円
6   340,001円以上   360,000円以下 5,900円
7   360,001円以上   380,000円以下 7,600円
8   380,001円以上   400,000円以下 9,300円
9   400,001円以上   420,000円以下 11,000円
10   420,001円以上   440,000円以下 12,700円
11   440,001円以上   460,000円以下 14,400円
12   460,001円以上   480,000円以下 16,100円
13   480,001円以上   500,000円以下 17,800円
14   500,001円以上   520,000円以下 19,500円
15   520,001円以上   540,000円以下 21,200円
16   540,001円以上   560,000円以下 23,000円
17   560,001円以上   580,000円以下 24,600円
18   580,001円以上   600,000円以下 26,300円
19   600,001円以上   640,000円以下 28,100円
20   640,001円以上   680,000円以下 31,400円
21   680,001円以上   720,000円以下 34,800円
22   720,001円以上   760,000円以下 38,300円
23   760,001円以上   800,000円以下 40,600円
24   800,001円以上   840,000円以下 42,700円
25   840,001円以上   880,000円以下 44,700円
26   880,001円以上   920,000円以下 46,800円
27   920,001円以上   960,000円以下 48,800円
28   960,001円以上  1,000,000円以下 50,900円
29  1,000,001円以上  1,040,000円以下 52,900円
30  1,040,001円以上  1,080,000円以下 55,600円
31  1,080,001円以上  1,120,000円以下 58,300円
32  1,120,001円以上  1,160,000円以下 61,100円
33  1,160,001円以上  1,200,000円以下 63,700円
34  1,200,001円以上  1,260,000円以下 66,500円
35  1,260,001円以上  1,320,000円以下 70,600円
36  1,320,001円以上  1,380,000円以下 74,700円
37  1,380,001円以上  1,440,000円以下 78,800円
38  1,440,001円以上  1,500,000円以下 82,900円
39  1,500,001円以上   

150万円超過額

× 0.9÷12月
+ 82,900 円
【100円未満切捨】

 

 

備考:上表にかかわらず,暫定措置として,養護老人ホームにおいては
 140,000円を当該費用徴収基準月額の上限とする。

 

 

 

 別表2 扶養義務者から徴収する費用

 主たる扶養義務者の税額等による階層区分   徴収金(月額) 
A

生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護者

 

0円
B

当該年度分の市町村民税が課税されていない者

(A階層に属する者を除く。)

0円
C1

前年分の所得税

課税されていない

者で,当該年度分

の市町村民税の額

が右の額であるも

の(A階層または

B階層に属する

を除く。)

 均等割の額のみである者 0円
C2  所得割の額のある者 0円
D1

前年分の所得税

課税されている者

,その所得税の

額が右の額である

もの(A階層また

はB階層に属する

者を除く。)

      30,000円以下     9,200円
D2       30,001円以上      80,000円以下  13,800円
D3       80,001円以上     140,000円以下  19,100円
D4      140,001円以上     280,000円以下  29,600円
D5      280,001円以上     500,000円以下  42,100円
D6      500,001円以上     800,000円以下  55,400円
D7      800,001円以上   1,160,000円以下  70,200円
D8    1,160,001円以上   1,650,000円以下  86,900円
D9    1,650,001円以上   2,260,000円以下  105,200円
D10    2,260,001円以上   3,000,000円以下  125,200円
D11    3,000,001円以上   3,960,000円以下  147,000円
D12    3,960,001円以上   5,030,000円以下  170,300円
D13    5,030,001円以上   6,270,000円以下  195,400円
D14    6,270,001円以上 その月における 
被措置者に係る
措置費の支弁額

 

 

函館市内の養護老人ホーム

  • 養護老人ホーム永楽荘 函館市高丘町3番1号(電話57-1366)
  • 養護老人ホームまろにえ 函館市西旭岡町3丁目239番地2(電話84-6645)

 

 

入所申出書

入所申出書は下記からダウンロードできます。なお,申出受付の可否や必要となる添付書類などをお調べするため,事前に高齢福祉課(電話0138-21-3025)へご相談ください。

 

 

 

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お問い合わせ

保健福祉部 高齢福祉課
TEL:0138-21-3025