公開日 2023年03月31日
保育所等は,国・道・市の負担金(公費)と保護者にご負担いただく利用者負担額(保育料)によって運営されています。 この保育料で園の人件費,事業費,管理費,給食材料費等の全部または一部をご負担いただいております。
※令和元年10月から実施された「幼児教育・保育の無償化」については,幼児教育・保育の無償化についてをご覧ください。
お知らせ
(令和6年11月1日)
函館市公式LINEにおいて,保育料の試算ができます。
- 「市町村民税特別徴収税額通知書」「市町村民税納税通知書」「市町村民税証明書」等の保護者の税額がわかるものをご用意ください。
- 実際の決定額とは異なる場合があります。目安としてご確認ください。
(令和6年4月1日)
令和6年4月1日から,第2子以降の保育料が完全無償化となります。<函館市独自施策>
- 保育料負担のある3歳未満の子どものうち,第2子以降の子どもの保育料の算定に設けていた所得制限ときょうだいの年齢についての制限を撤廃し,令和6年4月からすべての世帯の第2子以降の子どもの保育料を無償化とすることとなりました。
- なお,第1子の保育料につきましては,従来通り,保護者の市民税の所得割額の合計によって決定いたします。
(令和4年4月1日)
スマートフォン決済による保育料の納付の開始について
- 保育所と認定こども園函館市つつじ保育園の保育料について,令和4年4月からスマートフォン決済による納付が可能となりました。
- 詳しくはスマートフォン決済による納付をご覧ください。
(令和3年9月1日)
令和3年9月からの保育料(利用者負担額)における寡婦(夫)控除等のみなし適用の廃止について
- 平成30年9月から,婚姻歴のないひとり親世帯について,税法上の寡婦(夫)控除等のみなし適用を行っていましたが,税制改正によりひとり親控除が設けられたため,寡婦(夫)控除等のみなし適用が廃止されます。
保育料はどうやって決まるの?
保育料は,保護者の市町村民税の所得割額(4月分から8月分の保育料は前年度,9月分から翌3月分の保育料は当該年度分の市町村民税額)等によって決まります。
- 税額控除の適用について
市町村民税の所得割額を計算する際は,調整控除を除く住宅借入金等特別税額控除や寄附金税額控除等の税額控除は適用されません。
- 政令指定都市からの転入者の保育料について
平成30年度に政令指定都市における市民税所得割の標準税率が6%から8%に変更されましたが,保育料算定の際には従前の税率を用いるため,政令指定都市で課税されている方は,所得割額(住宅借入金等特別税額控除等を除く)に6/8を乗じて保育料を算定します。
- 家庭の状況により,祖父母等の市町村民税を含めて保育料を算定する場合があります。
保育料の月額について
保育所・認定こども園・幼稚園の保育料
- 保育所および認定こども園(保育所機能)を利用する場合
0歳児から2歳児※1 令和6年度 保育料基準額表
3歳児から5歳児※1 無料※2
- 幼稚園および認定こども園(幼稚園機能)を利用する場合の保育料は無料※2です。
※1 3月31日現在の満年齢
※2 3歳以上児については,食材料費が実費で徴収されるほか,主食を提供(代金徴収)している園や保護者会費等を徴収している園もあります。
施設型給付を受けない幼稚園※3の保育料
保育料や保育料以外の費用について各幼稚園が独自に設定しています。なお,施設等利用給付認定を受けた場合,保育料が月額25,700円までの範囲で無償化されますので,次の「幼児教育・保育の無償化について」をご覧ください。
※3 函館市内の私立幼稚園は,すべて施設型給付を受けています。
保育料の納入方法について
保育料について,保育所と認定こども園函館市つつじ保育園を利用される方は函館市への納付,私立認定こども園を利用される方は利用園へのお支払いとなります。
函館市への保育料の納入方法は次のとおりですが,ぜひ納め忘れのない「口座振替」をご利用ください。私立認定こども園への納入方法については,利用園に直接お問い合わせください。
口座振替による納付
函館市内の金融機関,ゆうちょ銀行・郵便局の指定口座から毎月自動的に引き落としされます。(手数料はかかりません。)
- 市から郵送された納付書の最終ページにある「口座振替依頼書」に必要事項を記入し,口座を開設している金融機関へ提出してください。(ゆうちょ銀行・郵便局の場合は,所定の「自動払込利用申込書」をゆうちょ銀行・郵便局に提出してください。)
- 口座振替の手続きには,概ね1か月程度の時間がかかります。振替開始時期については,各金融機関窓口でご確認ください。
現金による納付
市役所本庁舎および各支所,函館市内の各金融機関,ゆうちょ銀行・郵便局,指定のコンビニエンスストア等で,納付書を使って納付します。
スマートフォン決済による納付
令和4年4月から,スマートフォン決済による保育料の納付が可能になりました。スマートフォンやタブレット端末を使用し,専用アプリ(サイト)から,人と対面することなく納付していただけます。利用できる決済方法は以下のとおりです。
- PayPay請求書払い
- LINEPay請求書払い
- F-REGI公金支払い(納付金額に応じた手数料をご負担いただきます。)
詳しい納付方法や注意事項について,必ず下記リンクをご確認のうえ,ご利用ください。
保育料の納付に関する相談等
保育料は,保育サービスを支える大切な財源です。また,保育料を滞納すると,法令に基づき,給与・預貯金・生命保険・自動車・不動産などの差押え等の滞納処分を受ける場合があります。
月曜日から金曜日の午前8時45分から午後5時30分まで,市役所本庁舎1階の子どもサービス課 サービス・給付担当(電話0138-21-3030)で納付の相談を受け付けております。納付についてお困りのことがありましたら,お気軽にご相談ください。
保育料の減免
失業,倒産,病気等により,前年と比較して著しく世帯の収入が減少したり,風水害, その他災害により損害を受けたり,離婚,死別等により世帯の構成員に変動があったなどの事由で保育料の納入が困難であると認められる場合は, 減免の対象となる場合があります。
子どもサービス課 認定・入退所担当(電話0138-21-3270)までご相談ください。
保育料に関する窓口
保育料の決定・保育料の減免について
- 子どもサービス課(認定・入退所担当) 電話0138-21-3270
保育料の納付に関するご相談
- 子どもサービス課(サービス・給付担当) 電話0138-21-3030
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