公開日 2023年04月20日
B型肝炎訴訟とは?
B型肝炎訴訟とは,幼少期に受けた集団予防接種などの際に,注射器が連続使用されたことによってB型肝炎ウイルスに持続感染したとされる方々が,国による損害賠償を求めている訴訟で,平成22年5月に和解協議を開始し,平成23年6月に国と原告団・弁護団の間で「基本合意書」を締結し,今後の救済に向けた認定要件や金額が合意されました。 この「基本合意書」に基づき,集団予防接種などで注射器の連続使用によりB型肝炎ウイルスに感染した方などに対して給付金等を支給することとする「特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法」(以下「特措法」といいます。)が平成24年1月に施行されました。 また,平成27年3月には,死亡または発症後提訴までに20年を経過した死亡・肝がん・肝硬変の方々との和解について,国と原告団・弁護団の間で「基本合意書(その2)」が締結されています。 |
給付金の支給対象となる方
B型肝炎ウイルスの感染は,母子感染や輸血など集団予防接種以外の原因も考えられることから,「特措法」に基づく給付金の支給対象となる方は,以下の4つの条件を満たす方となります。
- B型肝炎ウイルスに持続感染している方
- 満7歳になるまでに集団予防接種を受けた方
- 昭和23年7月1日から昭和63年1月27日の間に,集団予防接種を受けた方
- 集団予防接種以外の感染原因(母子感染・輸血など)がない方
※ 給付金支給対象者から母子(父子)感染している方や,給付金支給対象者の相続人も対象となります。
給付金等の内容
集団予防接種とB型肝炎ウイルス感染との因果関係が認められた方には,病態区分に応じて,以下の給付金のほか,訴訟手当金や定期検査費用等が支給されます。
病態 | 金額 | ||
発症後20年以内 | 発症後20年を経過 | ||
死亡・肝がん・肝硬変(重度) | 3,600万円 | 900万円 | |
肝硬変(軽度) | 2,500万円 |
治療中の方 |
600万円 |
上記以外の方(※) |
300万円 |
||
慢性B型肝炎 | 1,250万円 | 治療中の方 | 300万円 |
上記以外の方(※) | 150万円 | ||
無症候性キャリア | 600万円 | 50万円 |
※ 現にり患しておらず,治療を受けたこともない方
給付金を受け取るための手続き
給付金を受け取るためには,救済要件を満たしていることや病態を証明するために必要な証拠を収集し,国を相手とした国家賠償請求訴訟を提起していただく必要があります。
なお,令和3年6月に「特措法」が一部改正され,給付金の請求期限が令和4年1月12日まででしたが,令和9年3月31日までの5年間延長されることになりました。
※ これらの手続きの一部または全部を弁護士に依頼することができます。
B型肝炎訴訟についての詳しいことは下記の厚生労働省のホームページに掲載されています。
・B型肝炎訴訟について(救済対象の方に給付金をお支払いします)(厚生労働省)
肝炎ウイルス検査
市立函館保健所では,肝炎ウイルスに感染しているかどうかを採血により調べる検査を無料で行っています。小学校3年生以上の函館市民の方で,過去に肝炎ウイルス検査を受けたことのない方はどなたでも受けることができます。
日程など詳しいことは,下記のページをご覧ください。
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