公開日 2024年01月10日
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利用者負担が高額になったとき
高額介護(介護予防)サービス費
同じ月に利用したサービスの利用者負担分の合計額が高額になり,自己負担上限額を超えた場合は,申請により,超えた分が「高額介護(介護予防)サービス費」として後から支給されます。
※函館市の窓口に「高額介護(介護予防)サービス費支給申請書」の提出が必要です。
高額介護(介護予防)サービス費支給申請書の様式ダウンロードはこちら
区分 | 自己負担上限額 |
生活保護の受給者または老齢福祉年金の受給者で世帯全員が市民税非課税の方 | 15,000円 |
世帯全員が市民税非課税で,課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円以下の方 | 15,000円 |
世帯全員が市民税非課税で,第2段階以外の方 | 24,600円 |
市民税課税世帯で,課税所得380万円未満の方 | 44,400円 |
市民税課税世帯で,課税所得380万円以上690万円未満の方 | 93,000円 |
市民税課税世帯で,課税所得690万円以上の方 | 140,100円 |
高額医療合算介護(介護予防)サービス費
介護保険と医療保険の1年間の自己負担額の合計が高額になり,上限額を超えた場合,申請により,超えた分が「高額医療合算介護(介護予防)サービス費」として後から支給されます。
※申請については,加入している医療保険者(国民健康保険,後期高齢者医療広域連合会等)から対象者に通知されます。
所得の低い方の居住費・食費の負担限度額
特定入所者介護(予防)サービス費
所得の低い方が介護保険施設や短期入所施設に入所した場合に,申請により所得に応じて食費・居住費の負担が軽減されます。
負担限度額と基準費用額の差額は,「特定入所者介護サービス費」として介護保険から給付されます。
近年の光熱・水道費の高騰により,令和6年8月より居住費(滞在費)の基準費用額および負担限度額(第1段階の多床室は除く)が一日当たり60円引き上げられます。
※食費の基準費用額・負担限度額は変更ありません。
【参考】令和6年度介護報酬改定における改定事項について(負担限度部分抜粋)[PDF:2.73MB]
介護保険最新情報Vol.1280(令和6年8月からの特定入所者介護(予防)サービス費の見直しに係る周知への協力依頼について)[PDF:871KB]
一日当たりの負担限度額および基準費用額
【令和6年7月まで】
利用者 負担段階 |
食費の負担限度額 (日額) |
居住費(滞在費)の負担限度額(日額) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
介護保険施設へ 入所の場合 |
ショートステイ 利用の場合 |
ユニット型個室 | 従来型個室 (特養等) |
従来型個室 |
多床室 (特養等) |
多床室 (老健・医療院等) |
|
第1段階 | 300円 | 300円 | 820円 | 320円 | 490円 | 0円 | 0円 |
第2段階 | 390円 | 600円 | 820円 | 420円 | 490円 | 370円 | 370円 |
第3段階➀ | 650円 | 1,000円 | 1,310円 | 820円 | 1,310円 | 370円 | 370円 |
第3段階➁ | 1,360円 | 1,300円 | 1,310円 | 820円 | 1,310円 | 370円 | 370円 |
第4段階 (基準費用額) |
1,445円 | 1,445円 | 2,006円 | 1,171円 | 1,668円 | 855円 | 377円 |
【令和6年8月から】
利用者 負担段階 |
食費の負担限度額 (日額) |
居住費(滞在費)の負担限度額(日額) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
介護保険施設へ 入所の場合 |
ショートステイ 利用の場合 |
ユニット型個室 | 従来型個室 (特養等) |
従来型個室 |
多床室 (特養等) |
多床室 (老健・医療院等) |
|
第1段階 | 300円 | 300円 | 880円 | 380円 | 550円 | 0円 | 0円 |
第2段階 | 390円 | 600円 | 880円 | 480円 | 550円 | 430円 | 430円 |
第3段階➀ | 650円 | 1,000円 | 1,370円 | 880円 | 1,370円 | 430円 | 430円 |
第3段階➁ | 1,360円 | 1,300円 | 1,370円 | 880円 | 1,370円 | 430円 | 430円 |
第4段階 (基準費用額) |
1,445円 | 1,445円 | 2,066円 | 1,231円 | 1,728円 | 915円 | 437円 |
利用者負担段階要件
第1段階 |
・生活保護を受給している方 ・老齢福祉年金を受給している方で世帯全員が市民税非課税であり預貯金等の合計額が,配偶者がいる方は合計2,000万円以下,配偶者がいない方は1,000万円以下の方 |
第2段階 |
次のいずれも満たす方 ・世帯全員および配偶者が市民税非課税で,合計所得金額と課税年金収入額と非課税年金収入額の合計が80万円以下の方 ・預貯金等の合計額が,配偶者がいる方は合計1,650万円以下,配偶者がいない方は650万円以下の方 |
第3段階➀ |
次のいずれも満たす方 ・世帯全員および配偶者が市民税非課税で,合計所得金額と課税年金収入額と非課税年金収入額の合計が80万円を超え,120万円以下の方 ・預貯金等の合計額が,配偶者がいる方は合計1,550万円以下,配偶者がいない方は550万円以下の方 |
第3段階➁ |
次のいずれも満たす方 ・世帯全員および配偶者が市民税非課税で,合計所得金額と課税年金収入額と非課税年金収入額の合計が120万円を超える方 ・預貯金等の合計額が,配偶者がいる方は合計1,500万円以下,配偶者がいない方は500万円以下の方 |
第4段階 |
・本人が課税世帯の方または預貯金等の合計額が上記金額を超える方 ・本人が第1~第3段階の方で,配偶者が課税,または夫婦の預貯金等の合計額が上記金額を超える方 |
※ 第2号被保険者(40歳以上64歳以下)の預貯金等の上限額は,1,000万円(夫婦は2,000万円)以下となります。
申請に必要な書類
所得に応じた負担限度額の適用を受けるには,函館市の窓口に,「介護保険負担限度額認定申請書」を提出し,「介護保険負担限度額認定証」の交付を受けてください。
(1)負担限度額認定申請書
(2)預貯金等がわかるもの(本人および配偶者名義のものについて添付してください。)
対象となる預貯金等 | 必要な添付書類 |
預貯金(普通・定期) |
通帳の写し(直近まで記帳し,最低でも2カ月前までの分) イ.金融機関・支店名・口座番号・口座名義人のわかるページ ロ.最終の残高がわかるページ |
有価証券,投資信託等 | 証券会社,銀行,信託銀行等の口座残高の写し(ウェブサイトの写しも可) |
金,銀(積立購入を含む)等の貴金属 |
入先の銀行等の口座残高の写し(ウェブサイトの写しも可) ※購入先の口座残高によって時価評価額が容易に把握できるもの |
タンス預金(現金) | 金額を申請書に記入(自己申告) |
負債(借入金・住宅ローン等) | 借用証書等の写し |
社会福祉法人による利用者負担軽減制度について
社会福祉法人が運営主体となっているサービスを利用した場合に,申請により利用者負担が減額されます。
対象となるサービス(予防も含む)
・ 訪問介護
・ 通所介護
・ 短期入所生活介護
・ 定期巡回・随時対応型訪問介護看護
・ 夜間対応型訪問介護
・ 地域密着型通所介護
・ 認知症対応型通所介護
・ 小規模多機能型居宅介護
・ 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
・ 看護小規模多機能型居宅介護
・ 介護老人福祉施設
・ 第一号訪問事業(国基準訪問型)
・ 第一号通所事業(国基準通所型)
対象となる方
市町村民税非課税世帯に属する方で,
1 年間収入が単身世帯で150万円,世帯員が1人増えるごとに50万円加算した額以下であること
2 預貯金等の額が単身世帯で350万円,世帯員が1人増えるごとに100万円を加算した額以下であること
3 日常生活に供する資産以外に活用できる資産がないこと
4 負担能力のある親族に扶養されていないこと
5 介護保険料を滞納していないこと
の要件を全て満たし,その方の収入や世帯状況,利用者負担等を総合的に勘案し,生計が困難であると市長が認めた方および生活保護を受給している方。
※ 短期入所生活介護(介護予防含む),地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護,介護福祉施設サービスに係る食費および居住費(滞在費)については,特定入所者介護(予防)サービス費が支給されている場合に限ります。
減額割合
○ 生活保護を受給していない方
・ 利用者負担額・・・・・・・・・・・・・・25%(老齢福祉年金受給者は50%)
・ 食費,居住費(滞在費)および宿泊費・・・25%(老齢福祉年金受給者は50%)
○ 生活保護を受給している方
・ 個室の居住費(滞在費)・・・・・・・・100%
申請に必要な書類
(1)申請書
(2)収入等申告書
(3)収入のわかるもの(世帯全員分)
・ 稼働収入・・・・・・・・・・・・給与,賃金および賞与等の支給明細書
・ 年金,恩給等・・・・・・・・・・受給している年金等の源泉徴収票または支払通知書等
・ 財産,利子配当,その他収入・・・前年分所得税の確定申告書の写し,課税証明書等
・ 仕送り等・・・・・・・・・・・・預金通帳等送金等の額がわかるもの
(4)預貯金などの額がわかるもの(世帯全員分)
・ 通帳の写し・・・・・全ての通帳の直近1年分程度の写し(最終記帳したもの)
・ 有価証券をお持ちの場合,それがわかるもの
・ 債権をお持ちの場合,それがわかるもの
申請にあたっては,函館市または利用している施設・サービス事業所へご相談ください。
社福減免法人一覧[PDF:77.5KB] 社福減免法人一覧[XLSX:14KB]
介護利用者負担額の減免制度について
災害や世帯の生計維持者の失業等の特別な事情により,介護サービスを利用した際の利用者負担
の支払が困難である場合,申請により,一定期間その利用者負担が減額されます。
減免の対象事由
・ 要介護等被保険者またはその方の世帯の主たる生計維持者が震災,風災害,火災等に
より住宅,家財またはその他の財産について著しい損害を受けた場合。
・ 世帯の主たる生計維持者が死亡したこと,またはその方が心身に重大な障がいを受け,
もしくは長期間入院したことにより,収入が著しく減少した場合。
・ 世帯の主たる生計維持者の収入が,事業または業務の休廃止,事業における著しい損
害, 失業等により著しく減少した場合。
・ 世帯の主たる生計維持者の収入が,干ばつ,冷害,凍霜害等による農作物の不作,不漁
などの理由により著しく減少した場合。
申請にあたっては,函館市の窓口へご相談ください。
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