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空家等除却支援補助金 【今年度は受付を締切りました】

公開日 2023年11月20日

更新日 2025年12月22日

市民のみなさんが安心して生活することができる環境の形成を促進するため,倒壊のおそれがあるなどの危険な空き家の除却工事にかかる費用の一部を補助します。

【函館市の住まいに関する支援制度】はこちら

令和7年度 函館市空家等除却支援補助金

 補助申請の受付期間:令和7年4月21日(月曜日)~令和7年12月5日(金曜日)【今年度は受付を締切りました】

※申込みが予算額に達した時点で受付を終了します(先着順)

※補助申請は,事前に市の建物調査を受け,補助の対象となる特定空家に該当する場合に限り行うことができます。

※ 既に施工業者と工事請負契約をしたり,工事に着手している場合は,補助の対象となりません。

事前の建物調査について

  • 市が調査の申込みを受けてから調査結果の通知まで2~3週間程度を要します。(窓口での受取りまたは郵送)
  • 判定を受けた後,補助金の交付決定までには,申請にあたって必要な書類の用意や補助申請後,市が審査に日数を要しますので,期間に余裕を持って手続きの準備をするようにしてください。
    ※補助申請から交付決定までの所要期間の目安は1~2週間です。(提出書類,内容等に不備等がない場合)

 建築物調査申込み[DOC:50.5KB] 建築物調査申込み[PDF:137KB]

 ※事前調査を受けたい建物の場所が分かる図面(住宅地図のコピー,GoogleMapなど)を添付してください。

 建築物調査申込→【 建築物の調査・判定→判定結果を通知 】→補助金の交付申請→除却工事の契約→工事着手

 補助の対象となる空家

 次のいずれにも該当するもの

  • 木造または鉄骨造一戸建ての住宅(住宅と店舗等の他用途を兼ねるものを含む)または長屋建ての住宅(全ての住戸が利用されていないものに限る)であること
  • 1年以上居住その他の使用実績がない空き家であること
  • 屋根や壁,柱などが危険な状態にあり,かつ周辺への影響の緊急度が高いと市が判定した特定空家であること
  • 法人所有のものでないこと
  • 補助対象地区内であること

補助対象地区

 補助対象地区.jpg

  ※補助対象地区は,外環状線(通称:産業道路)の道路中心から南側(函館山側)の範囲です。

 令和7年度空家等除却支援補助金パンフレット[PDF:1.3MB]

補助の対象者(申請者)

  • 対象となる空家を所有している個人 (法人は対象外)
  • 空き家の除却について,他の権利者全員の同意を得ている者
  • 函館市の市税の滞納がない者
  • 暴力団員でない者

補助制度の内容

補助の対象となる工事

補助申請後,市から補助金交付決定通知を受けてから工事請負契約および工事を着手し,申請年度の1月末日までに工事の施工および工事代金の支払いを完了する工事

補助の対象となる経費

対象となる空家(敷地内の門塀,樹木などの全て)を除却し,更地にする工事に要する費用

家財道具などの処分費は除きます。

他の用途を兼ねる住宅の場合は,住宅部分に係る費用に限ります。

補助金の額

  • 補助率,金額~上記の補助対象経費の2分の1以内の額(千円未満切捨て)
  • 補助の上限額~30万円

事業者(施工業者)の要件

市内に本社本店を置いている,次のいずれかの事業者

  • 建設業法に基づく建設業の許可を受けた者
  • 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律に基づく解体工事業の登録を受けた者

申請,報告書類

補助申請の際には,次の書類確認シートでチェックをし,申請書類と併せて提出してください。

実施(変更)計画書[様式第4号]

写真台紙(補助申請用)

市税の納税証明申請書

宣誓書[様式第13号]

補助金交付申請取下げ届[様式第7号]

工事内容等変更申請書[様式第8号]

各階平面図

その他

申請者や同意者が相続人である場合や建物が未登記の場合など別途必要な書類が必要な場合があります。

補助金の振込先口座

※ 原則,申請者本人の名義の口座となります。

※ スムーズに振込手続きを行うため,金融機関名,支店名,預金種別,口座番号,口座名義(カナ)が確認できる「通帳のコピー」の添付をお願いします。

工事完了後の手続き 

完了実績報告の際には,次の書類確認シートでチェックをし,報告書類と併せて提出してください。

実績報告書[様式第11号]

写真台紙(実績報告用)

【参考資料】 空家除却補助制度に係る施工業者の実績一覧

施工業者実績一覧[PDF:791KB]

 ※ この除却補助制度による空き家の解体工事の施工業者のうち,掲載の了承を得た業者のみ掲載しています。

 ※ 市が掲載されている業者の工事品質などを保証するものではありません。また,市が斡旋しているものでもありません。


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お問い合わせ

都市建設部 都市整備課 空家対策担当
TEL:0138-21-3358