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行政不服審査制度について

公開日 2024年01月19日

行政不服審査制度とは

行政不服審査法に基づき,行政庁の違法または不当な処分その他公権力の行使にあたる行為に関し,その見直しを求め行政庁に不服を申し立てる制度で,国民の権利利益の救済を図るとともに,行政の適正な運営の確保を目的としています。

公平性の向上,使いやすさの向上,救済手段の充実・拡充を図るため,平成28年4月に改正行政不服審査法が施行され,見直しが行われました。

主な見直し内容

(1)審理員による審理手続・第三者機関への諮問手続の導入

(2)不服申立ての手続きを審査請求に一元化

(3)審査請求できる期間の延長(60日から3か月)

関係法令等

行政不服審査法等(総務省のホームページ)

函館市行政不服審査法施行条例(176KB)

 

審査請求手続

審査請求の方法

市長等の行った処分に不服があり,その処分について審査請求する法律上の利益がある方は,審査請求をすることができます。

審査請求をする場合は,原則として審査庁(市長等)に審査請求書(下記様式)を提出してください。

 

※処分についての審査請求書には,次の内容を記載します。

  • 審査請求人の氏名,住所
  • 処分の内容
  • 審査請求に係る処分があったことを知った年月日
  • 審査請求の趣旨,理由
  • 処分庁の教示の有無および内容(処分を通知する文書に記載された審査請求ができる期間等の説明)

 

審査請求書様式

 

審査請求できる期間

処分についての審査請求は,原則,処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内

 

審査請求の基本的な流れ

審査請求の基本的な流れを示した図。1処分庁が審査請求人に処分等を行う。2審査請求人が審査庁に審査請求を行う。3審査庁が審理員を指名する。4審理員と処分庁で審理する。5審理員が審査庁に審理員意見書を提出する。6審査庁が行政不服審査会に諮問する。7行政不服審査会が審査庁に答申する。8審査庁が審査請求人に採決を行う。

※審理員による審理手続および行政不服審査会への諮問手続きは,行政委員会(教育委員会等)の処分および「個人情報の保護に関する法律」「函館市個人情報保護条例」に基づく処分は除かれます。

具体的な審理手続きの流れ

審理手続きの流れ.pdf(54KB)

 

審理員について

審理手続の公正性・透明性を高めるため,審査請求の審理を行う審理員は,不服申立ての対象となっている処分に関与しない職員が務め,その処分に違法または不当な点がないか審理を行い,その結果を意見書として審査庁に提出します。

審理員の指名基準

審査請求があった場合,審査庁は原則として,不服申立ての対象となっている処分に係る所管部局に所属する管理職の中から,当該処分に係る立入検査・事実認定や聴聞を主宰した者,処分の決定権者など,いずれにも該当しない「処分に関与していない者」を指名します。

 

行政不服審査会

概要

有識者で構成される行政不服審査会は,審理員が行った審理手続の適正性や審査庁の判断の妥当性を第三者の立場からチェックするために設置された機関です。審査庁からの諮問に応じて調査審議を行い,その結果を審査庁に答申します。

内容(令和5年4月1日現在)

委員数

6人

構成

法律または行政に関して優れた識見を有すると認められる者

審議内容

審査庁の諮問に応じ,審査請求事件について調査審議する。

 

議事概要

平成28年度

  • 第1回 函館市行政不服審査会(平成28年7月19日開催)会議録(151KB)
  • 第2回 函館市行政不服審査会(平成28年12月19日開催)会議録(141KB)

令和元年度

  • 第1回 函館市行政不服審査会 (令和元年6月10日開催) 会議録(108KB)

令和4年度

  • 第1回 函館市行政不服審査会(令和4年7月15日開催)会議録(251KB)

函館市行政不服審査会への諮問を要しない場合の審査請求について

総務省 行政不服審査裁決・答申検索データベース

 

標準審理期間

標準審理期間とは,審査請求書を受領してから裁決をするまでに要する目安の期間で,函館市では3か月(行政不服審査会への諮問を要する場合は5か月)としています。

 

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お問い合わせ

総務部 文書法制課
TEL:0138-21-3656
補足:行政不服審査会に関すること
総務部 行政改革課
TEL:0138-21-3668
補足:行政不服審査制度に関すること